東松島市議会 > 2011-06-30 >
06月30日-議案説明、質疑、討論、採決-01号

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  1. 東松島市議会 2011-06-30
    06月30日-議案説明、質疑、討論、採決-01号


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    平成23年  6月定例会(第2回)         平成23年 第2回東松島市議会定例会会議録(第1号)                                          平成23年6月30日(木曜日)                                                 出席議員(21名)    1番  佐 藤 富 夫            2番  熱 海 重 徳    3番  小 野 惠 章            4番  小 野 幸 男    5番  阿 部 勝 德            6番  大 橋 博 之    7番  熊 谷 昌 崇            8番  菅 原 節 郎    9番  五野井 敏 夫           10番  上 田   勉   11番  八 木 登喜雄           12番  丹 野 幸 男   13番  滝   健 一           14番  阿 部 としゑ   15番  多 田 龍 吉           16番  五ノ井 惣一郎   17番  古 川 泰 廣           18番  新 貝 貢 一   20番  佐 藤 筐 子           21番  八 木 繁 次   22番  長谷川   博                                                 欠席議員(なし)                                                 欠  番   19番                                                 説明のために出席した者   《市 長 部 局》      市         長    阿  部  秀  保      副    市    長    大  沼  雄  吉      総   務  部   長    小  野  弘  行      市 民 生 活 部 長    大  友  利  雅      保 健 福 祉 部 長    櫻  井  清  春      兼 社 会 福 祉事務所長      建   設  部   長    鈴  木  和  彦      産   業  部   長    木  村     仁      会 計 管理者兼会計課長    櫻  井  一  男      総 務 部参事兼総務課長    内  海  茂  之      併選挙管理委員会事務局長      総 務 部 企 画政策課長    古  山  守  夫      併 震 災 復 興準備室長      総 務 部 行 政経営課長    鹿  野  義  博      総 務 部 防 災交通課長    大  江  賢  良      総務部震災復旧対策室長    涌  澤     晃      市 民 生 活 部税務課長    小  岩  政  義      市 民 生 活 部環境課長    堀  越  栄  治      建 設 部 下 水 道 課長    菅  原     博      産 業 部 農 林水産課長    及  川  康  之   《教育委員会部局》      教    育    長    木  村  民  男      教   育  次   長    小  山  直  美      矢 本 学校給食センター    川  田  幸  一      所 長 兼 鳴 瀬学校給食      セ ン タ ー 所 長                                             《議会事務局》      議 会 事 務 局 長    松  谷  善  雄      議 会 事 務 局 次 長    勝  又  研  一      議 会 事 務 局 主 査    佐 々 木  智  恵        議事日程 第1号 平成23年6月30日(木曜日)午前10時開議 第 1 会議録署名議員の指名 第 2 会期の決定について 第 3 諸般の報告 第 4 承認第 1号 専決処分した事件(東松島市震災復旧生活資金貸付基金設置条例の制            定)の承認について 第 5 承認第 2号 専決処分した事件(東松島市デンマーク友好子ども基金条例の制定)            の承認について 第 6 承認第 3号 専決処分した事件(東松島市消防団条例の一部を改正する条例)の承            認について 第 7 承認第 4号 専決処分した事件(財産の取得)の承認について 第 8 承認第 5号 専決処分した事件(東松島市国民健康保険税条例の一部を改正する条            例)の承認について 第 9 承認第 6号 専決処分した事件(東松島市市税条例の一部を改正する条例)の承認            について 第10 承認第 7号 専決処分した事件(災害等廃棄物処理の事務の委託)の承認について 第11 承認第 8号 専決処分した事件(東松島市放課後児童クラブ条例の一部を改正する            条例)の承認について 第12 承認第 9号 専決処分した事件(東松島市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部            を改正する条例)の承認について 第13 承認第10号 専決処分した事件(平成22年度東松島市一般会計補正予算(第8号))            の承認について 第14 承認第11号 専決処分した事件(平成22年度東松島市下水道事業特別会計補正予            算(第5号))の承認について 第15 承認第12号 専決処分した事件(平成22年度東松島市一般会計補正予算(第9号))            の承認について 第16 承認第13号 専決処分した事件(平成22年度東松島市下水道事業特別会計補正予            算(第6号))の承認について 第17 承認第14号 専決処分した事件(平成22年度東松島市一般会計補正予算(第10            号)の承認について 第18 承認第15号 専決処分した事件(平成23年度東松島市一般会計補正予算(第1号))            の承認について 第19 承認第16号 専決処分した事件(平成23年度東松島市国民健康保険特別会計補正            予算(第1号))の承認について 第20 承認第17号 専決処分した事件(平成23年度東松島市農業集落排水事業特別会計            補正予算(第1号))の承認について 第21 承認第18号 専決処分した事件(平成23年度東松島市下水道事業特別会計補正予            算(第1号))の承認について 第22 承認第19号 専決処分した事件(平成23年度東松島市一般会計補正予算(第2号))            の承認について 第23 承認第20号 専決処分した事件(平成23年度東松島市一般会計補正予算(第3号))            の承認について 第24 承認第21号 専決処分した事件(平成23年度東松島市国民健康保険特別会計補正            予算(第2号))の承認について 第25 諮問第 3号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 第26 議案第36号 平成23年度東日本大震災による災害被災者に対する東松島市市税等            の減免に関する条例の制定について 第27 議案第37号 東松島市部設置条例の一部を改正する条例について 第28 議案第38号 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び            東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部            を改正する条例について 第29 議案第39号 東松島市敬老祝金等支給条例の一部を改正する条例について 第30 議案第40号 東松島市新学校給食センター整備運営事業変更契約(第2回変更契約)            の締結について 第31 議案第41号 平成23年度東松島市一般会計補正予算(第4号)について 第32 議案第42号 平成23年度東松島市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)            について 第33 議案第43号 平成23年度東松島市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)            について 第34 議案第44号 平成23年度東松島市下水道事業特別会計補正予算(第2号)につい            て 第35 議運発第9号 東松島市議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する            条例について                                                  本日の会議に付した事件 議事日程のとおり    午前10時00分 開会 ○議長(佐藤富夫) ただいまから平成23年第2回東松島市議会定例会を開会します。  ただいまの出席議員は21名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付してある日程第1号をもって進めます。  このたびの東日本大震災により多数の方々が犠牲となられました。本市議会においても鎌田勇紀議員が犠牲者となられました。まことに痛惜、痛恨のきわみであります。ここに犠牲になられた皆様のご冥福を祈り、謹んで黙祷をささげたいと思います。  それでは、皆さん、起立をお願いします。黙祷。     〔黙  祷〕 △追悼演説 ○議長(佐藤富夫) 次に、東松島市先例により、故鎌田 勇紀さんに対する追悼演説を行います。追悼演説は、12番丹野 幸男さんにお願いいたします。12番丹野 幸男さん。     〔12番 丹野 幸男 登壇〕 ◆12番(丹野幸男) 議長のお許しを得ましたので、去る3月11日逝去されました故鎌田 勇紀議員に対しまして追悼の言葉を申し述べさせていただきます。  本日ここに、平成23年第2回定例会開会に当たり、この議場にはありし日の姿とお声に接することもできず、議員一同惜別の情を禁じ得ないところでございます。顧みるに、鎌田 勇紀議員はその人柄と力量が認められ、推されて昭和46年、28歳の若さで矢本町議会議員に初当選されました。以来平成21年の市議会議員選挙まで見事11期の当選を果たされたものであります。40年間という長きにわたり、地方自治の本旨実現のため邁進されました。議会人として鎌田議員は、その人望が認められ、矢本町議会においては教育民生常任委員会委員長を初め特別委員会委員長の要職を歴任され、昭和58年8月から昭和62年7月まで矢本町議会副議長として敏腕を振るわれたほか、議会選出の監査委員も務められました。  東松島市議会においては、議会運営委員会委員長として議会改革の推進に力を注がれ、本年1月には本市議会の最高機関である議会基本条例の制定に至ったことは記憶に新しいところであり、合併後の議会においてもその発展に寄与されたのであります。議員としては、日々充実を座右の銘とし、住民の目線での議会改革をモットーに活動に当たられ、公平公正を信条に議員間の和を重視され、活力ある議会を目指しご尽力されました。本市議会といたしましては、今後も多年にわたる豊富なご経験を生かされ地方議会発展のため、さらなる活躍をご期待申し上げておりましたが、去る3月11日、未曾有の大災害となった東日本大震災の犠牲となり、余りにも突然に67歳の生涯を閉じ、よみに旅立たれたのであります。志半ばにして余りにも惜しい人材を失ったことは、同僚議員並びに東松島市民の一人としてまことに残念でなりません。しかしながら、鎌田 勇紀議員の残された数々のご功績は末永く後世に伝えられ、市民ひとしく敬意と感謝を申し上げることと信じております。  我々もあなたの遺志を受け継ぎ、今後も本市発展のために努力することをここにお誓いいたします。鎌田さん、ご苦労さまでした。ありがとうございました。どうか安らかにお眠りください。そして、ご遺族はもとより、東松島市議会の前途にも限りないご加護を賜りますようお願いいたします。  ここにありし日の面影をしのび、生前のご功績を追憶し感謝申し上げますとともに、心からご冥福をお祈り申し上げ、東松島市議会を代表し追悼の言葉といたします。  平成23年6月30日、東松島市議会議員丹野 幸男。 ○議長(佐藤富夫) ありがとうございました。これをもちまして追悼演説を終わります。  暫時休憩をいたします。    午前10時10分 休憩                                              午前10時14分 再開 ○議長(佐藤富夫) 再開いたします。  本日の会議には、議案等の説明員として市長を初め関係行政機関の長の出席を求めております。  報道機関より写真撮影の申し入れがありますので、これを許可いたします。 △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(佐藤富夫) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第92条の規定により、議長において22番長谷川 博さん、2番渥美 重徳さん、以上の2人を指名します。 △日程第2 会期の決定 ○議長(佐藤富夫) 日程第2、会期の決定についてを議題とします。  お諮りします。本定例会の会期は、本日から7月11日までの12日間にしたいと思いますが、これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) 異議なしと認めます。よって、会期は本日から7月11日までの12日間に決定しました。  お諮りします。7月1日から7月5日までは議案等精査及び議案審査のため、7月7日から7月10日までは委員会等活動のため休会といたします。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) 異議なしと認めます。7月1日から7月5日までは議案等精査及び議案審査のため、7月7日から7月10日までは委員会等活動のため休会と決定をいたしました。 △日程第3 諸般の報告 ○議長(佐藤富夫) 日程第3、諸般の報告を行います。  平成23年第1回定例会以後の議会の主な動向については、報告書をお手元に配付しております。事務局長より概要を説明いたさせます。議会事務局長、説明。 ◎議会事務局長(松谷善雄) それでは、諸般の報告、資料①をごらんいただきたいと思います。  議長の諸般の報告については、第1回定例会初日2月15日以降の議会の主な動向について取りまとめを行ったものでございます。例月現金出納検査結果報告書並びに専決処分の報告及び市が資本金を出資している法人、株式会社奥松島公社定時株主総会資料は既にその写しを配付しておりますので、後ほど確認願います。  次に、各常任委員会における所管事務調査の活動内容について列記をいたしております。議会運営委員会については、鎌田委員長が震災により逝去されたことに伴い、東松島市議会委員会条例第9条第1項の規定により、休会中に丹野 幸男議員、五野井 敏夫議員の2名を議長が指名し、委員の補充をいたしました。あわせて、正副委員長の互選を行い、委員長に大橋 博之委員、副委員長に菅原 節郎委員が就任いたしました。  次に、3月11日に発生した東日本大震災への対応として、4月5日開催の第2回臨時議会において、議員全員で構成する東松島市議会災害対策特別委員会を設置し、正副委員長の互選を行い、委員長に五野井 敏夫委員、副委員長に大橋 博之委員がそれぞれ就任をいたしております。以降、災害概要調査課題検証等都合7回の委員会を開催しております。  そのほか会議出席等の状況について記載してございますので、ご確認を願います。  以上で概要説明といたします。 ○議長(佐藤富夫) これで諸般の報告を終了します。 △日程第4 承認第1号 専決処分した事件(東松島市震災復旧生活資金貸付基金設置条例の制定)の承認について △日程第5 承認第2号 専決処分した事件(東松島市デンマーク友好子ども基金条例の制定)の承認について ○議長(佐藤富夫) 日程第4、承認第1号 専決処分した事件(東松島市震災復旧生活資金貸付基金設置条例の制定)の承認について、日程第5、承認第2号 専決処分した事件(東松島市デンマーク友好子ども基金条例の制定)の承認については、関連がありますので、一括議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長阿部 秀保さん。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕
    ◎市長(阿部秀保) 皆さん、おはようございます。きょうで震災後112日目ということで、これまで復旧、復興にご尽力いただきましたこと、そしてまたご協力に対して本当にありがとうございます。そして、このたび被災されました故鎌田 勇紀議員に改めてご冥福をお祈りいたします。  それでは、承認第1号 専決処分した事件(東松島市震災復旧生活資金貸付基金設置条例の制定)の承認について及び承認第2号 専決処分した事件(東松島市デンマーク友好子ども基金条例の制定)の承認についてについて、一括して提案理由の説明を申し上げます。  今回2件の基金条例の制定につきましては、平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴ってでございます。承認第1号では、一日でも早く安定した日常生活を取り戻していただくための当面の生活再建資金をお貸しする東松島市震災復旧生活資金貸付基金を創設したものでございます。  承認第2号では、デンマークの企業及び基金の趣旨に賛同する方の寄附金の受け皿として、東松島市デンマーク友好子ども基金を創設したものでございます。今回の条例制定につきましては、議会を招集する時間的余裕がなく、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分としたものでございます。  詳細につきましては、総務部長に説明させますので、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(佐藤富夫) 総務部長、補足説明。 ◎総務部長(小野弘行) それでは、承認第1号及び承認第2号について市長の補足説明を行わせていただきます。  初めに、承認第1号 東松島市震災復旧生活資金貸付基金条例の設置につきまして説明を申し上げます。ただいま市長の提案理由の説明にありましたとおり、今回多くの市民の皆様が地震、津波等によって被災をされ、避難所及び自宅で避難をされておりました。今回の津波によって多くの財産、家屋等々が流され、着の身着のままで避難所に避難をされてきた方が大勢いらっしゃいました。そうした中で、災害救助法等に基づく各種支援、また義援金等々の措置等について市のほうでは一生懸命になって、職員一丸となって、一日も早く被災者の皆様方にお届けをしたいということで現在も作業を続けておりますが、避難者の方々あるいは市民の皆様方から、一日も早く安定した日常生活に戻れるように、また日常の生活資金等について大変に困っているというような情報が災害対策の本部のほうに多く寄せられました。そうした市民の要請、要望等を受け、市においては早急にこうした方々の生活を取り戻していただくために貸し付けを行う必要があるという判断のもとに、本基金条例を設置させていただきました。その設置目的については、議案書の5ページに条例の内容等を記載しております。  また、今回この基金につきましては、その根拠として参考資料の資料1、1ページをお開きいただきたいと思います。これらの基金を創設するに当たって、まず罹災証明、4月末現在で把握をさせていただいた結果、全壊、それから全流失含め、大規模半壊、半壊7,686件、また罹災証明の発行件数は8,174件に4月末日で市民の皆様方から受け付けを行ったわけであります。そうした中で、この罹災証明発行件数等々、あるい全壊(流失)、大規模半壊等々の数字の中でこうした方々のうち4分の1を想定しまして2,000件を想定させていただきました。お一人当たり10万円の現金貸し付けということで市のほうで設計をいたしまして、2億円の資金が必要になるということで、第2条に基金の額2億円を積み立てさせていただきました。早速専決処分によって条例を設置し、また貸し付けあるいは回収に伴います必要な規則等も整備をしながら、5月8日から5月30日まで窓口を開設し、生活の一部に幾らかでも役立てていただこうということで開設した結果、5月8日から30日まで292件の方がこの制度をご利用いただきまして2,920万円現金で貸し付けを行ったところでございます。  こうした中で、6月に入りましてから、8日からだったと思いますが、義援金のほうの支給も開始をいたしましたので、この制度等につきましては現在もまだ条例等は生きておりますが、今後の対応等につきましてもいろいろと個別相談をしながら考えていきたいというふうに思っているところであります。  現在の貸し付けした返還状況でありますが、これは申込時に義援金対象者を想定してございまして、義援金を交付する際に相殺をするという契約書も皆様方から結んでいただきまして現金の交付を行っているわけでありますが、本日現在292件の貸し付けでございますが、127件につきまして返還をいただいております。残りの方々は今後義援金を随時支給してまいりますので、その都度貸付金額等については返還をいただくという予定になっているところでございます。  以上、承認第1号の補足説明を終わらせていただきます。  次に、承認第2号でございます。議案書の8ページ、それから議案説明資料の2ページをお開きいただきたいというふうに思います。今回の震災に当たりまして、デンマーク王国からご支援をいただいておりますことにつきましては、議員の皆様既に新聞等々、マスコミの情報等においてご案内のことと思われますが、支援の経緯について若干ご報告をさせていただきます。きっかけといたしましては、在日デンマークのメルビン氏を本市に迎え入れたことから本市への支援が始まったわけでございます。それ以降メルビン大使は、全国に数多くある被災地の中で本市に特化してこれまでご支援をちょうだいしたところでございます。大使は、原発事故で本国への退避勧告が出ているにもかかわらず、直接子供たちに現金を手渡したいということで去る3月30日には五千円札だけで1,650万円を持参し、その後は在日デンマーク企業に本市への支援を広く呼びかけられたほか、デンマーク商工会議所と一緒に本市のためにオークションも東京で開催をいたしております。また、この大使の行為を絶賛したデンマーク皇太子殿下フレデリック殿下につきましては、1つ目は、被災地での災害対応に追われている方々の激励、また2つ目は、デンマーク企業の寄附金及び支援物資を直接殿下自身がお届けしたい。3つ目は、観光地松島の安全を世界にPRする目的で本市のほうにおいでいただきました。その際には、大勢の海外メディアも一緒に同行され本市を訪れた次第でございます。  デンマーク企業等からの寄附金及び支援物資については、資料2に記載のとおりでございますが、デンマークの意向により子供のために使用していただきたいということで、先ほど説明申し上げました3月30日にいただいた寄附金1,650万円につきましては、スクールバスの運行経費として、また6月9日に振り込まれました400万円につきましては、床上浸水した保育所のクリーニング代と(仮設)野蒜小学校の臨時校庭の整地費用に活用させていただくことを伝えております。その後、デンマーク企業との話し合いの中で、将来の子育て施設の復興に向けた基金の設立についてデンマーク企業との協議が調いましたので、それ以降送金される寄附金等については、専決処分をいたしました基金に繰り入れしたいというふうに考えているところでございます。  基金につきましては、保育所や学校教育施設の整備あるいはデンマーク王国との交流事業等に活用させていただきたいと市のほうでは考えております。本市といたしましては、今後ともデンマーク関連企業の誘致、自然エネルギー、再生可能エネルギーの導入に向けた技術支援、子供たちに夢を与える交流事業などにより、復興に向けてより一層デンマークとの友好のきずなを深めていきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。  以上、補足説明とさせていただきます。 ○議長(佐藤富夫) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。8番菅原 節郎さん。 ◆8番(菅原節郎) 承認1号、2号、基金を設置することに私は反対をするものではないのですが、お聞きしたい点が1点2点。  まず、承認第1号のこの貸付金なのですが、2,000件の予定に対して実際は292件だと。これは何でかというと、市民の方の受け取りようとしては貸付金だべということだった。だから、今後こういうことがあってはいけないのですけれども、この言葉を変えたほうがいいと思う。例えば前払い金だと、つまり義援金だとかというふうにすれば、市民の方はもっと借りやすかったと思うのですが、その点についての議論はなかったかということが1点。  それから、第2号に関しては、現在に至ってデンマークからの基金というのの総額は幾らで、それから物品等はどのように配分されたのか。  以上についてお伺いします。 ○議長(佐藤富夫) 市長。 ◎市長(阿部秀保) まず、貸付金の関係でありますが、先ほど総務部長のほうから詳細ということで補足答弁させていただきましたが、2億円を用意したということからまずお話を、詳細お話、答弁しなくてはいけないと思いますが、まずこの東日本大震災においての生活再建ということでは、厚生労働省が所管する災害救助法の中で、県の社会福祉協議会とその町の、市の、市町村になりますが、協議会が一緒になって貸し付けをする。要するに小口の融資をまずやりました。それをスタートしたわけでありますが、これは東松島市だけではなくて県内全体あるいは岩手、福島ということで、石巻からも東松島でもオーケーだし、東松島市から石巻で申し込むことも可能なのですけれども、それが1,626件参りました。そういったことで基本的には数日で貸し付けできなくなった。要するにパンク状態でしたので、これは大変なことになった。それから、もう一点は、義援金が振り込むまで時間かかるということで、これは必ず、救済措置という言い方はどうかと思いますが、行政で何か考えねばならないだろうということで、私と副市長で市内のまず金融機関から当たりまして、それらもやはり担保がないと不承認とかということで難しかったので、最終的には私の政策的な判断で市がその分やるしかないだろうということで、今議員から議論あったのかということでありますが、かなりの議論をさせていただきました。しかしながら、残念なことに被災金というようなことはよくないと、要するに条例制定する場合ですね。こういったことでしたので、議論としては随分と慎重にさせていただいて、今回専決処分した形が一番ベターだという形で処分はさせていただきました。しかし、今議員がお話しいただいたように、受けるほうからすれば借りるという、どうしてもそういったイメージがあるよというお話は、提言はいただきましたけれども、そういった調査の結果、今回はこういった方策ということでございますので、ご理解いただきたいというふうに思います。  デンマークについては、担当のほうから答弁させていただきたいと思います。 ○議長(佐藤富夫) 企画政策課長。 ◎総務部企画政策課長併震災復興準備室長(古山守夫) デンマーク企業からの寄附金、それから物品の使途、それから総額についてお答え申し上げます。  デンマーク企業からの支援につきましては、資料の2のほうの後段の部分に記載されている部分が現在のところのすべてでございます。既に納入いただきました寄附金ということで、3月30日の1,650万円につきましては、先ほど総務部長がお答えしたとおりスクールバスの運行経費として一般会計のほうに入れさせていただいてございます。また、その際のデンマーク大使が持参したレゴ・ブロック40箱につきましては、大使が訪問した小中学校、避難所等に配付させていただいております。  それから、5月26日の日にはグルンフォスというポンプメーカーのほうからポンプ7台ということで、これについては市のほうに水中ポンプ3台と、それから携帯用のポンプ4台ということで市のほうに寄附いただくこととなっておりまして、業者等への貸し出しあるいは緊急時の排水等に使う予定となっております。この納品については、まだ現在のところは未定となってございますけれども、協議中でございます。それから、太陽光の発電装置つきの井戸については図書館前のほうに設置する運びとなっておりますけれども、現在協議中でこれもまだとなってございます。  それから、6月9日の400万円、マースク・ブローカー社からいただいた寄附金につきましては、先ほどの答弁のとおり保育所のクリーニング代、それから(仮設)野蒜小学校の臨時校庭の整地費用ということで、これも一般会計のほうでの扱いとさせていただいておりました。ところが、6月9日、マースク社の8,000万円、こちらとの話し合いの中で今後復興のために使う基金としてやりたいということで、中で合意が形成されたため、ここから基金とさせていただきたいというふうに考えさせていただきました。  それで、6月14日、デンマークの皇太子殿下がいらっしゃった際にいただいたその目録、現金の部分については現在手続中でまだ振り込みはなっておりませんが、こちらの基金のほうに一緒に繰り入れたいというふうに考えております。また、物品としてその際にデンマークの玩具会社からの子供たち用の乗り物ですとか、遊びのバケツ・スコップセット、これらについては保育所のほうで分配する予定となっております。それから、11番の婦人靴につきましては避難物資として扱いまして、避難者への配付とさせていただいております。それから、12番のアンデルセンの絵本、これは小中学校図書館等に配付しておりますし、サッカーボールについては浜市小学校のほうに寄附してございます。それから、一番最後の20名のホームステイ受け入れについては、これについては時期等も含めて今後ということで、現在協議中でございます。  以上でございます。 ○議長(佐藤富夫) ほかに。22番。 ◆22番(長谷川博) 私は、生活資金の貸付基金設置条例に関して伺うのでありますが、先ほど説明で想定の15%くらいの利用しかなかったという、結果的にはそういう形になりました。その件については前者もただしたのでわかるのですが、今後この資金をどのような運用をされるのかということで伺いたいと思います。というのは、市民に周知した際にこれは10万円無利子でお貸ししますよと、それはお貸ししたお金は義援金を支給されたときに相殺しますよというような、たしかそういった説明だったと思うのです。ということは、義援金が来た時点でもう終わりだと、その部分でこの貸し付けは終了するというようなそういった形でというか、あくまでその次元的な部分を含めてこういった制度をつくったのか、その辺これからどのような運用をされるのか、お聞かせいただきたいと思います。 ○議長(佐藤富夫) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 本来であれば政策的なことですので、専決ではなくて議会の皆さんのご承認をいただくというのが基本だと思いますが、これにつきましては私としましては、あくまでも義援金来るまでのつなぎ資金ということで考えておりました。先ほど前者にも答弁いたしましたが、福祉協議会、要するに厚労省が定めます災害給付に基づいて位置づけられたものが、結果的にはそちらのほうがストップしましたので、その間市が主体ということで、その間のつなぎというふうになりますが、そういった決断をさせていただきました。しかしながら、現在までまだ義援金が振り込まれてない被災者の方もいらっしゃいますので、そこはご相談の上この部分については生かしていきたいというのが今現在の考え方でございます。 ○議長(佐藤富夫) 22番。 ◆22番(長谷川博) それでは、ちょっと今後の運用についてということで、いろんなケースが想定されるので想定の話はということでやられてしまうとだめなのですが、仮に義援金とか受け取って、ある一定生活できますよね。それで、今仕事についてない人とかいっぱいいますので、その義援金で暮らしても暮らせなくなってしまったというとき、もしかして生活していくためにまたお金をお借りしなければならないというときは、もうこれは使えないということでいいのですか。 ○議長(佐藤富夫) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 現在はそういった分野についても使える形にしたいなということでは協議中でありますので、基本的にはそういった面談しながら考えていきたいというふうには考えております。しかしながら、今この条例で議会でお示ししているとおり専決でありますが、この条例の範囲内での当然運用というふうになろうかと思います。 ○議長(佐藤富夫) ほかにありませんか。9番。 ◆9番(五野井敏夫) これなぜ10万円だったのか、まずそれと。  あと貸付期間が3カ月以内というふうになっていますね。これ何で3カ月で区切ったのか、それをお尋ねします。 ○議長(佐藤富夫) 市長。 ◎市長(阿部秀保) まず、金額でありますが、この社会福祉協議会の先ほどつなぎという答弁させていただきました。この小口資金が10万円以内あるいは特別死亡者の場合は20万円ということで、社会福祉協議会がそういった小口の資金出す場合にまず合わせさせていただきました。そしてまた、今回の義援金第1次配分が最初の分が15万円ですか、半壊の分ですね。そういったこともございますので、そういった意味の勘案をさせていただきました。  それから、期間は当初の考え方というのはつなぎの期間でありますので、この3カ月以内に市としては義援金、皆様に振り込みできるようにという、そういった目的も持ってこういった条例で専決をさせていただいたということでございます。 ○議長(佐藤富夫) 9番。 ◆9番(五野井敏夫) ただいま3カ月の根拠がわかるようなわからないような形なのですけれども、義援金のいわゆる生活支援金等の配分がおくれている現実を踏まえたときに本当に3カ月でいいのかなと、その辺。もし3カ月以内に完済できない場合どうなりますか。 ○議長(佐藤富夫) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 普通この専決した時点では少なからずあと1カ月はかかるという、そういった私の判断でございます。ですので、3カ月はやはり見なければならないだろうということでこの議案、条例を専決したときの考え方でございます。それで、今議員のほうからそれ以上になった場合どうするのだという具体的なご質問ですが、長谷川議員に答弁したとおり、あとは個別で対応していきたいというふうに考えております。 ○議長(佐藤富夫) ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) ないようですので、これでもって質疑を終結いたします。  お諮りします。ただいま議題となっております承認第1号及び承認第2号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) 異議なしと認めます。よって、承認第1号及び承認第2号について委員会の付託を省略することは可決されました。  引き続き審議を行います。これより一括し討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。  これより承認第1号 専決処分した事件(東松島市震災復旧生活資金貸付基金設置条例の制定)の承認について外1件についてを採決します。  お諮りします。承認第1号及び承認第2号は承認することに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) 異議なしと認めます。よって、承認第1号及び承認第2号は承認することに決定をいたしました。 △日程第6 承認第3号 専決処分した事件(東松島市消防団条例の一部を改正する条例)の承認について △日程第7 承認第4号 専決処分した事件(財産の取得)の承認について △日程第8 承認第5号 専決処分した事件(東松島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の承認について △日程第9 承認第6号 専決処分した事件(東松島市市税条例の一部を改正する条例)の承認ついて △日程第10 承認第7号 専決処分した事件(災害等廃棄物処理の事務の委託)の承認について △日程第11 承認第8号 専決処分した事件(東松島市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例)の承認について △日程第12 承認第9号 専決処分した事件(東松島市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例)の承認について ○議長(佐藤富夫) 日程第6、承認第3号 専決処分した事件(東松島市消防団条例の一部を改正する条例)の承認について、日程第7、承認第4号 専決処分した事件(財産の取得)の承認について、日程第8、承認第5号 専決処分した事件(東松島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の承認について、日程第9、承認第6号 専決処分した事件(東松島市市税条例の一部を改正する条例)の承認ついて、日程第10、承認第7号 専決処分した事件(災害等廃棄物処理の事務の委託)の承認について、日程第11、承認第8号 専決処分した事件(東松島市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例)の承認について、日程第12、承認第9号 専決処分した事件(東松島市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例)の承認については関連がありますので、一括議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長阿部 秀保さん。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 承認第3号 専決処分した事件(東松島市消防団条例の一部を改正する条例)の承認についてから、承認第9号 専決処分した事件(東松島市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例)の承認についてまで、一括して提案理由の説明を申し上げます。  今回7件の専決処分につきましては、東日本大震災による対応を迅速に行うためのものでございます。内訳としましては、条例改正が5件、宮城県への事務の委託が1件及び財産の取得が1件となっております。本7案件につきましては、議会を招集する時間的余裕がなく、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分としたものでございます。  詳細につきましては、担当部長にそれぞれ説明させますので、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(佐藤富夫) 総務部長。 ◎総務部長(小野弘行) それでは、ただいま市長から提案理由の説明がございました専決、承認事項の3号及び4号について私のほうから補足説明をいたします。  初めに、承認第3号 東松島市消防団条例の一部を改正する条例の承認について説明を申し上げます。今回の東日本大震災、発災当時から本市の消防団の皆様の活動は、行方不明者の救助あるいは安否確認及び捜索活動、多大なるご活躍、そして活動をいただいたところでございます。それぞれ自衛隊、そして警察、消防署、そして建設業業界と一体となった行方不明者の救助あるいは捜索活動をこれまで行ってまいりました。そうした中で、本市消防団の条例につきましては既に議員各位ご案内のとおり、消防団報酬等につきましては条例の中で年額報酬ということで第12条に定められているところでございます。団員の方で年額4万3,000円、班長で6万円、部長で7万円、副分団長で7万5,000円、分団長で9万2,000円、副団長で12万2,000円、団長で21万5,000円というふうに条例の中でされているところでございます。こうした中で、消防団員の皆様方については、発災当時から毎日のように発見されますご遺体をみずからの軽自動車等を利用いたしまして遺体の仮安置所への運搬、あるいは瓦れきの中からの行方不明者の捜索、また発災当時は人命救助に多大なるそうした尽力をいただいたわけであります。そうした中で、災対本部あるいは市のほうといたしましても、他の自治体等々との実働の部分の関連性も十分考慮した結果、こうした大震災に対応する消防団員の皆様方に幾らかでも手当という形で支給はできないかということで議論をさせていただいたわけであります。  そうした中で、今回説明資料の資料3、3ページをお開きいただきたいと思いますが、現行条例と改正案等々について新旧対照について記載をしてございますが、第14条の手当の事項について新たに第14条第1項第4号に、消防団員による地震、津波、風水害等の大規模災害時の人命救助及び行方不明者の捜索活動に限って、1日4,000円の手当を支給させていただくという条例の改正でございます。しかしながら、地震、津波、風水害等に規定をさせていただいておりますが、この内容等についてはあくまでも激甚災害法の指定あるいは災害救助法の適用がなった大規模災害ということに限定をさせていただければというふうに思っておりますが、それぞれ発災当時からご活躍をいただいた消防団員の皆様方に幾らかでもこうした部分の手当を支給したいというのが基本的な考え方であります。しかしながら、規則の中であくまでも予算の範囲内で支給をさせていただくということも決めさせていただいたわけでありまして、予算の範囲内でこれまで支給をさせていただきました。  それから、もう一点でございます。附則の中で消防団員の今回の東日本大震災による特例措置も新たに掲げさせていただきました。これにつきましては、本市の消防団員条例第2条では団員の資格についてうたってございまして、年齢18歳以上65歳未満の者というふうに規定をしてございます。また、団員の定年でございますが、65歳に達した年度末に退職するという現在の条例の定めでございます。今回3月11日に発災をしましたので、本来であれば20日間の活動で退団をする団員の方がいらっしゃいましたけれども、そうした団員の方々は現場の第一線で指揮、指導に当たる幹部の団員の方々でございました。今後の消防団の恐らく長く続くであろうこうした行方不明者の捜索、安否確認及び捜索活動を円滑にするためには、特例措置として団員の定年を来年の3月31日までに限り1年間延長するという意思決定をさせていただいたものでございます。こうした内容等について、特例の中で附則の中の第4項に定めさせていただきました。「65歳」とあるのは「66歳」というふうに読みかえの規定を新たに附則で設けさせていただいたものであります。  続いて、承認第4号についてご説明を申し上げます。議案書の13ページ、それから説明資料の4ページをお開きいただきたいというふうに思います。今回の震災によりまして市内の多くの家屋が流失あるいは全壊、大規模半壊等の被害を受け、これまで市民の皆様方へ迅速かつ正確な情報提供を行うためのこれまで全戸配付をしておりました戸別受信機の多くの機能が失い、また受信機そのものも失われてしまいました。今後被災家屋を応急修理し、現在在宅で暮らしている方々を中心に情報手段として戸別受信機の需要が多くなってまいります。また、その設置の必要性もこれはやらなければならないというふうに市のほうでは考えておりました。在庫等については、発災以来すべてさばきまして在庫そのものが現在なくなっている状況でございますので、早急に戸別受信機を整備する必要があるということで、資料4に記載をしてございます。これは22年度のきめ細かな交付金事業でありますが、これは明許繰り越しの手続をとっておりますが、今回改めて矢本地区用に3,000台、鳴瀬地区用に1,000台新たに購入をし、市民の皆様方に早急に随時納品され次第配付をしたいというふうに考えているところでございます。  以上、承認3号、4号について補足説明をさせていただきました。よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(佐藤富夫) 市民生活部長、補足説明。 ◎市民生活部長(大友利雅) それでは、私のほうからは承認第5号 専決処分した事件(東松島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の承認について、承認第6号 専決処分した事件(東松島市市税条例の一部を改正する条例)の承認について、承認第7号 専決処分した事件(災害等廃棄物処理の事務の委託)の承認についてにつきまして、補足説明いたします。  まず、承認第5号 専決処分した事件(東松島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)について説明いたします。議案15ページ、議案参考資料5ページ、6ページをお開きください。国民健康保険税につきましては、地方税法施行令の一部改正によりその都度改正してきたところであります。本件の条例改正は、平成23年3月30日、政令第44で交付されたもので、国民健康保険税の課税限度額が引き上げられたことに伴い、基礎課税限度額を現行の50万円から51万円に1万円引き上げと、後期高齢者支援金等課税限度額を現行の13万円から14万円に1万円引き上げ、介護納付金課税限度額が現行の10万円から12万円に2万円引き上げとなるもので、合計で現行の73万円が77万円と4万円が引き上げとなるものでございます。  次に、承認第6号 専決処分した事件(東松島市市税条例の一部を改正する条例)について説明申し上げます。議案17ページからと議案参考資料7ページをお開きください。本件の改正条例は、平成23年4月27日、法律第30号をもって公布された地方税法の一部を改正する法律において、東日本大震災の被災者の軽減を図るため特例措置等が講じられたことにより、市税条例で規定すべく個人市民税、固定資産税に関係する3つの条文として、市税条例附則第22条、23条、24条を追加するものであります。条例の条文は、総務省が示しております例により改正しておりますので、条文での説明は省略し、主なる改正点の概要について資料6により説明いたします。個人市民税の1、雑損控除額の特例及び雑損失の繰り越し控除の特例、これは市税条例附則第22条という追加されるものですが、①として、東日本大震災によりその者の有する資産が受けた損失の金額について、納税義務者の選択により、平成22年中に生じた損失の金額として平成23年度以降の市民税で雑損控除等の特例を適用することができる規定であります。②は、雑損控除額の控除を適用して総所得金額から控除してもし切れない金額については、繰り越し期間を現行の3年間から5年間に延長されるというふうになります。  大きい2ですが、住宅借入金等特別税額の控除の適用期限に関する特例。これは市税条例附則第23条の追加ですが、今回の震災により流失または損壊して居住できなくなった場合においても、控除対象期間の残りの期間について引き続き住宅借り入れ等特別税控除ができるという規定でございます。  次に、固定資産税でありますが、1、被災住宅用地に対する特例。これは、市税条例附則第24条の追加ですが、住宅が震災により滅失・損壊した場合には、震災前に住宅の用に供されていた土地について被災後10カ年度分、平成24年から平成33年度分までについては、住宅用地とみなして特例を適用されるということにされました。市税条例附則第24条の追加は、その特例の適用を受けようとする者がすべき手続等を定めるもので、その申告書を当該年度の1月31日、いわゆる来年の1月31日まで提出してもらうこととし、特例を適用するものであります。  次に、承認第7号 専決処分した事件(災害等廃棄物処理の事務の委託)の承認についてであります。議案22ページ、23ページ、議案説明資料、資料7、8ページ、9ページをお開きください。災害等廃棄物処理は、環境省所管の災害等廃棄物処理事業費国庫補助金により処理を行うこととなっておりますが、補助金の交付対象が被害を受けた市町村が行う災害廃棄物処理事業となっていることから、あくまで市町村が事業主体となって処理を行うことになっております。しかしながら、東日本大震災により想像もできない災害廃棄物の量に加え自動車や船舶など個人の財産にかかわるものもあり、回収後の管理、所有者への通知、引き渡し等の事務量も膨大なことから、市単独では到底処理できないという判断から、地方自治法第252条の14第1項の規定により、事務の一部を宮城県に委託することとしたものであります。委託に伴う規約は平成23年5月16日に締結しており、自動車については同日、船舶については23年6月1日に委託済みであり、瓦れきについては現在宮城県と対応について調整中であります。  以上、承認第5号 専決処分した事件(東松島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の承認について、承認第6号 専決処分した事件(東松島市市税条例の一部を改正する条例)の承認について、承認第7号 専決処分した事件(災害等廃棄物処理の事務の委託)の承認について補足説明といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐藤富夫) 次に、保健福祉部長、補足説明。 ◎保健福祉部長兼社会福祉事務所長(櫻井清春) それでは、承認第8号 専決処分した事件(東松島市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例)の承認につきまして、市長の補足説明をいたします。  議案書の25ページ、議案参考資料の10ページの資料8が新旧対照表となっております。資料8の新旧対照表によりまして今回の改正につきまして説明をいたします。放課後児童クラブの利用者負担金につきましては、右側の欄、現行の第7条第3項のとおり、月の途中からの利用並びに休止、停止等につきまして、日割り計算による減額は行わないこととしておりましたが、今回の災害のように施設そのものが利用できない場合には減額できるように改正しようとするものでございます。左側の欄、改正案の第7条第3項の後段にアンダーラインを引いておりますとおり、当該保護者の責めによらない事由によりまして利用できなくなった場合は日割り計算による減額を行う規定を加えるものでございます。この放課後児童クラブにつきましては、4月途中からの再開が予定されておりましたことから専決処分としたものでございます。  次に、承認第9号 専決処分した事件(東松島市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例)の承認につきまして市長の補足説明をいたします。議案書の27ページが専決処分書となっております。それから、議案参考資料の11ページ、資料9が改正の内容となってございます。資料9のほうで説明をさせていただきたいと思います。今回の改正につきましては、東日本大震災に対処するための特例の財政援助及び財政に関する法律及び政令が平成23年5月2日に公布、施行されたことに伴う改正でございます。被災者の災害援護資金の貸し付けにつきまして特例措置が講じられたものでございます。  その内容につきましては、表により説明をいたします。まず、償還期間につきましては従来の10年から13年に。それから、据置期間につきましては3年から6年にそれぞれ3年間延長されることになります。次に、保証人の取り扱いでございますが、今回におきましては連帯保証人を立てなくても貸し付けが可能となっております。また、連帯保証人は従来市内居住者に限定されておりましたが、今回の改正では市外居住の方でも可能となっております。利率につきましては、従来3%の貸付利率でございましたが、連帯保証人を立てる場合は無利子になります。保証人を立てない場合は年1.5%に利率が緩和されております。次に、償還免除の事由につきましても緩和をされております。借り受け人が死亡したことなどに加えまして、支払い期日は償還期間の13年間が到来してから時間を経過後、なお無資力等により償還金を支払うことができる見込みがない場合免除される規定が加えられたものでございます。今回の特例措置につきましては、貸し付けというふうなことで早急に対処する必要がありましたことから専決処分といたしたものでございます。  以上で承認第8号、第9号につきましての市長の補足説明といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐藤富夫) これをもって提案理由の説明を終わります。  暫時休憩をいたします。再開は11時25分といたします。    午前11時11分 休憩                                              午前11時28分 再開 ○議長(佐藤富夫) それでは、再開いたします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。8番。 ◆8番(菅原節郎) 承認3号の消防団の件なのですが、今回消防団、目をみはる活動で称賛に値する活動をしていただいたなというふうに思います。先ほどの総務部長の説明の中で予算の範囲内でというふうなお話ありましたけれども、支給、本当はすべきだったのにできなかった部分というのは本当になかったのかということがまず1つ。  それから、承認4号では4,000台を23年10月31日に納入するという話だったけれども、その前に来たときはある程度まとまったら配付するということで理解していいのかどうか、その辺お伺いします。  それから、承認第5号では、6号も一緒ですけれども、該当者数というのはこれでどのぐらいを見込んでいるのだと、4万円控除額が上がって、基礎控除が上がって該当するのはおおよそどのぐらいになるのだという予測は立てているのかということ。  6号関係は、10年間土地を住宅用地とみなしますというふうになっているのですけれども、実際その住宅用地としてはもうその用に足せない土地というのも当然出てくるだろうと。そのときはどういう扱いをするのだということです。  それから、承認9号、償還免除の事由はどうやって確認するのだ。  以上についてお伺いします。 ○議長(佐藤富夫) 市長。 ◎市長(阿部秀保) それぞれ担当のほうから詳細答弁いたさせますが、特に3号、消防団条例の一部の改正につきましては、これにつきましてはやはり今回のような大震災の場合は特にこういった対応が必要だということをつくづくと感じました。そういったことで、団長、副団長、幹部等々とも協議、懇談させていただきまして今回の条例改正をさせていただきました。なお、あくまでも効率的にと、やはり税金だということで団長初め皆さんは効率的な、そういった活動をしたいということでございます。  詳細はそれぞれ担当のほうから答弁させてください。 ○議長(佐藤富夫) 防災交通課長。 ◎総務部防災交通課長(大江賢良) 消防団の手当の関係でございますけれども、4,000円ということで条例上なっておりますが、予算の範囲内というようなことで本来4,000円で支給すればよいところでございますが、延べ活動人数が4月、3月中でございますが、5,760人の活動でございました。それを4,000円で換算しますと2,300万ほどになります。そういった関係で予算が400万ということで、そこの中で予算の範囲で均等に400万を交付させていただいたというような状況でございます。このような状況でございましたのでそのように、1人当たりで換算しますと695円相当で交付されているということでご勘弁いただいたというようなことでございます。  それから、2点目でございますが、防災無線につきましてはもちろん納入次第順次広報等によりまして、必要な方に対して配付したいというふうに計画を、今後計画的に配付したいというふうに考えております。矢本地区につきましては3,000台、鳴瀬地区につきましては1,000台ということでございまして、部長が申し上げましたとおり流失したところもございますので、そういった方々に対してまず優先的にといったことで考えております。  以上でございます。 ○議長(佐藤富夫) 税務課長。 ◎市民生活部税務課長(小岩政義) それでは、国民健康保険税の限度額の引き上げに伴う課税世帯でございますけれども、今年度のはちょっとまだ課税計算をさせていただいておりませんので、昨年の資料から推計しております数値を申し上げさせていただきます。昨年の限度額での課税世帯は177世帯ほどございました。その推計からいたしますと、改正された限度額、4万円上がるわけでございますけれども、この世帯では170世帯程度になると見込んでおります。ですから、ほぼ税額としては700万程度は上がるのかなというふうな形で見込んでおりました。ただ、今回の震災によりましてそれが免除とか、いろんな今後この後にご審議いただくわけでございますけれども、免除条項等が出てまいりますので、実際このとおりはまいりませんけれども、そのような形で見込んで計上させていただきました。  それから、承認第6号の件でございますけれども、住宅用地の特例でございますけれども、10年間住宅用地としての減免をさせていただくわけですけれども、実際建物が流失してもう住宅用地と使わない土地であったとしても、急激な税額の負担の増を避けるための処置でございまして、建物が建っていなくても住宅用地の特例をかけて宅地課税をするということでございます。実際そこの土地を宅地として使わない状態になれば、地目を変更して宅地以外の地目にすれば当然宅地としては課税しないわけでございまして、その場合は特例もなくなるということでございます。実際特例がなくなっても宅地以外の土地であれば固定資産税は宅地より当然安いわけでございますので、宅地以外になればそのとおりの課税をさせていただくことになります。  以上でございます。 ○議長(佐藤富夫) 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長兼社会福祉事務所長(櫻井清春) 償還免除の確認の方法等について答弁いたしたいと思います。  この確認につきましては、まず貸付者本人から申し立てをいただきながら、それから資産の状況とか税等の状況の確認、それから民生委員さん等の証言といいますか、確認等を踏まえながら免除の決定をするというふうな形で考えております。 ○議長(佐藤富夫) 8番。 ◆8番(菅原節郎) 大体わかりました。消防団の件ですけれども、2,300万本当は払わなくてはいけないところを400万で我慢してもらったということですよね。今回の消防団の活躍から推しはかれば、余りにも値切り過ぎというのは語弊があるとは思いますけれども、余りにも報いるところが少ない。こういうのこそ専決で予算をとってもっと配分すべきでなかったのかなと。私は亀岡なり東名なりの消防団の活躍を間近で見ておりましたので、昼夜問わずですよ、本当に。こういう活躍をした人に1人当たり695円上積みされただけでは、私は相済まないなという感じがするのですけれども、市長はいかがですか。 ○議長(佐藤富夫) 市長。 ◎市長(阿部秀保) まず、現行の消防団条例、新旧対照表ということで資料3に掲げさせていただきましたが、これにつきましてまず今回の東日本大震災、この大規模災害時での他の自治体の動きはどうかと申しますと、本当に議員の質問のとおり消防団の活躍というのは、本来は初動部分であろうかというふうに思っています。それを現在、きょうも多分ご協力いただいている部分がパトロールとかあるのだというふうに思います。112日目に入ってもやっていただいているということで、本当に敬意と感謝、災害対策本部から震災復興本部に毎日のように5時から会議をいまだにやっておりますので、そういったことで議員おっしゃるとおり1日4,000円掛ける全員の分となれば、先ほど2,300万という金額をはじき出しました。しかしながら、幹部といいますか、団長さん初め、そもそも最初から400万ありきではないのですけれども、今回協議もさせていただいて、出動していない方もいることも事実でありますので、それぞれの部への配分になりますが、そういった手当てをしていただければということで協議の中で私としてはさせていただいたというふうに思っていますので、最初から全部出しますよ、何千万ありますよというような話ではなくて、最初から私の頭の中に1人4,000円で全部出しましょうという考えあれば今の発言は出てくるのでしょうけれども、少なからず現状の条例では一つも出せませんので、専決で、団長さんとどのぐらい手当と申しますか、そういった配慮を必要でしょうかといったことで私としては協議させていただいたというふうに思っていますので、甘えるつもりはないのですけれども、今後これからのまた活動の分とか担当のほうでの話し合い続けておりますので、今回についてはこのような形で幹部、代表でありますが、幹部と協議をさせていただいたということで、値切ったというつもり私自身は持ってはおりません。 ○議長(佐藤富夫) ほかにありませんか。22番。 ◆22番(長谷川博) 議案の承認の9号ですか、災害援護資金の貸し付けの関係でお聞きするのですが、実際震災起きてから各種この支援制度等で説明がありまして、市民に一定周知をしたのですが、さまざまなその支援制度の中でこの災害援護資金の貸し付け、これも非常に魅力的な支援制度だったのですが、直接私も市民2人の方から相談を受けました。それで、いろいろ相談に乗ったのですが、なかなか活用するのにはハードルが高くて、その方も断念せざるを得なかったというような経験をしているのです。当時この資金を申請した方がおるのですかと担当のほうにお尋ねしたら、1件あったとかゼロだとかというような、当時はそのレベルだったのです。たまたま今回5月の政令改正に伴って本市でもこの部分は特例措置ということで変えたのですが、中身を見れば非常に利用しやすくなるということなので非常に結構なのですが、実際現時点でこの部分の活用をどの程度されているのか。  そしてまた、こういうふうに特例措置が認められた、特例措置を決めたということを市民に十分周知されているのかどうか。  その辺2つお聞きします。 ○議長(佐藤富夫) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 担当のほうから答弁させていただきます。 ○議長(佐藤富夫) 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長兼社会福祉事務所長(櫻井清春) 災害援護資金の貸し付け関係でございます。当初は確かに連帯保証人をつけることの義務づけとか、それも市内限定というふうなことでなかなか申し込みというふうな部分にはつながらなかった部分がございます。それで、市報のほうでこういった条件緩和につきましては周知をいたしまして、現在の段階ですと100人ほどもう既に申し込みというふうなことでございます。今後審査をしながら貸し付け決定するわけですけれども、今回の6月補正のほうにも貸し付けの予算としては計上させていただいているところでございます。  以上です。 ○議長(佐藤富夫) 13番。 ◆13番(滝健一) 承認第6号関係でお尋ねいたします。  固定資産税の特例なのですが、これ住宅用地に限って特例を措置するわけなのですが、例えば農地でも当分の間作付できない農地が生じているわけです。農地ですからそんなに高い評価額ではないと思いますが、これについても当然そこから収益は上がらないわけですから特例で減免すべきではないかというふうに思うわけです。  それから、住宅用地に限らず津波に襲われた地域は軒並み土地としての資産価値が著しく低下しております。資産価値が。そもそも課税標準額評価額とは、その資産価値に基づいて決定されるべき価格だと私は思います。ですから、資産価値が低下した場合評価額をそれに見合った額に下げるのが当然ではないかというふうに思うわけです。それはこういったような割合で減免するしかないといういろいろなあれがあるかと思うのですが、その辺をご説明いただきたいと思います。  それから、居住の用に供する土地、例えば工場とか、店舗とか、その他の建物が建っている土地についても同じような被害がこうむっているわけですね。そこに二度と新しくその店舗や工場や倉庫等を建てられない場所もあるわけですよね、場所的に言って。本当に著しく価値が下がっている土地は全然対象になっていないわけですよね。それから、先ほどの菅原議員の質問に対し宅地以外に、要するに地目を変更したら安くなるということなのですが、どんな地目に変更できるのでしょうか。そして、どんな地目に変更したらどれほど安くなるのでしょうか。同じ市街化区域でそういったような著しく何か安くなるような答弁でございましたが、ぜひともそれを答弁でご指導いただきたいというふうに思います。  以上、とりあえず。 ○議長(佐藤富夫) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 担当のほうから答弁させていただきます。 ○議長(佐藤富夫) 税務課長。 ◎市民生活部税務課長(小岩政義) それでは、お答えさせていただきます。  最初の住宅用地の特例でございますけれども、ご説明したように従前住宅が建っていた土地の建物が実際建っていなくてもというふうなことでございまして、当然建っていない、従前から住宅の用に供していない土地についてはそのままの特例なしの価格でございます。それで、まず最初に住宅用地ですけれども、工場、店舗の土地につきましては従前から住宅用地の特例はかかりません。結局この部分についてもこの住宅用地の特例は当然かかりませんので、従前の価格と同じような考えの課税をさせていただきます。  それから、もう一つは、資産評価が今度の災害で下がったので下げるべきだというお話でございますけれども、固定資産税の課税時期については1月1日現在の資産の状況により課税させていただいております。今回の震災は3月の11日でございましたので、23年度の固定資産税の課税については当然23年の1月1日現在で課税いたしますので、震災前の状態での課税となります。それで、それはふぐあいではないかというふうなことになるかと思いますけれども、そのために減免の規定を上程させていただいております。これについては後ほど説明させていただく予定でございます。  もう一つ、国のほうで地方税法の改正がございまして、特例を設けさせていただいた部分がさらにございます。津波の被害があった地区については課税免除の取り扱いというふうな規定を地方税法の改正でつくられまして、実際津波の震災区域については23年度の固定資産税が課税免除になる予定でございます。  それから、ことしは課税免除になりましても来年以降の当然税金が出てくるわけでございますけれども、24年の1月1日現在で今度はまた来年の24年度の課税が出てくるわけでございますけれども、ちょうど来年につきましては評価替えの年に当たりますので、実際土地について同じような地目であっても評価替えになりますので、今回の震災で資産価値が下がった地区の土地については当然下がってくることが考えられます。というのは、震災前の土地価格の要件と震災後の土地価格の要件が相当違ってくるのではないかと推測しております。それで、実際評価、鑑定をしてみないとはっきりはこれ言えない状態でございますけれども、従前の資産価値より下がれば当然来年の24年1月1日現在の固定資産の評価額は下がってまいりますので、そのような形での課税となるかと思われます。  それから、もう一つ、農地の部分でございますけれども、農地につきましては耕作できない土地があるかとも思いますけれども、現在のところ地方税法の関係では減免の規定はございません。ただし、農地にしても実際水被害がございまして耕作できないような状態になっている土地についてはそれなりの評価、結局従前の農地の評価とはまた価格が変わってくるのではないかと考えております。宅地も資産価値が下がったように、農地についてもその耕作のできない農地の評価という価格になってくるのではないかと考えております。  それから、もう一つ、では宅地をどのような地目に変換できるのかというふうな形でございますけれども、当然固定資産税は現況課税でございますので、建物が建っていれば、または建物の建てる土地として供すれば宅地に課税するわけでございますけれども、実際もう津波被害に遭われて流失した家屋があって宅地にも使わないという状態になってくるとすれば、そこはもう宅地ではなく実際雑種地とか、そういう地目になってくるのかなと思われます。それで、では宅地と雑種地の価格がどの程度違うのかというふうなことになりますけれども、当然その地区、地区において市街化区域であるか、市街化調整区域であるか、どの地区かによって価格が大きく変わりますので、一概にこのくらいになりますよという指示はちょっとできませんけれども、当然宅地と雑種地では価格が違ってまいりますので、宅地で課税されるよりは非常にお安く税金がなるのかなと考えております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(佐藤富夫) 13番。 ◆13番(滝健一) 大分詳しく答弁していただきました。そうすると、被災地の土地については、初年度はすべて減免になるというような、このように解釈したのですが、それに間違いございませんか。 ○議長(佐藤富夫) 税務課長。 ◎市民生活部税務課長(小岩政義) お話しいたしましたのは、被災地の中でも津波による被害があった浸水区域については23年度、今年度の固定資産税でございますけれども、土地、建物の税金を課税免除、結局税金を課税しないというふうな措置をとろうというふうなことでございます。 ○議長(佐藤富夫) ほかに。16番。 ◆16番(五ノ井惣一郎) 承認第4号の防災行政戸別受信機で、先ほど菅原議員さんの質問につけ加えまして、仮設住宅の戸別受信機の対応はどのようになっているのか、その辺お聞きしたいと思います。 ○議長(佐藤富夫) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 基本的にはこれから仮設にも設置するという考え方でおります。 ○議長(佐藤富夫) 16番。 ◆16番(五ノ井惣一郎) 先般電話がありまして、我々避難で仮設に入っているのだ、二度とこういうこと起きるというのは、やはり戸別受信機が早くという話でしたので、その辺どのようなことで対応するのか、その辺お聞きしたいと思います。 ○議長(佐藤富夫) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 提案理由でも説明申し上げましたが、在庫についてはすべて出させていただきましたので、極力早く入荷したいということしますので、今の製造状況含めて納期の予定、担当のほうから答弁させていただきます。 ○議長(佐藤富夫) 防災交通課長。 ◎総務部防災交通課長(大江賢良) 仮設住宅につきましては、もちろんその辺を見込んでおりまして、今回の専決させていただいた分については矢本地区では3,000、それから鳴瀬地区では1,000ということでございます。鳴瀬地区に住所を置いていた方が、被災していた方が矢本地区の仮設に入るという部分もございますので、現在鳴瀬地区で持っていた方がそのまま持っていっても聞こえない部分がございますので、そういった部分も含めまして対応したいということでございます。 ○議長(佐藤富夫) 17番。 ◆17番(古川泰廣) 先ほどの説明ですと納期が10月31日ですね。順次入り次第配付しますという回答ですけれども、その際に仮設住宅でもいわゆる防災無線聞こえない場所あるのですね。ですから、いち早く欲しいなという場所もありますので、配付する、順次ですから、そういうところを優先的に順次そういった一つの基準といいますかね、そういった順次でお願いすればいいのかな、そういった要望もありますので、どう考えますか、伺います。 ○議長(佐藤富夫) 防災交通課長。 ◎総務部防災交通課長(大江賢良) 一応納期は10月の31日までということでございますが、生産でき次第納入していただくように市のほうでも業者のほうにお願いしているところでございます。そういった関係上、納入をされた数等によりまして、仮設住宅だったりあるいは自宅避難されていることと、その辺を状況を判断しながら配りたいというふうに考えております。  なお、関連でございますが、仮設住宅等についても子局と言いまして外部の部分のスピーカー等についても対応したいというふうにも考えておりますので、その辺もよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(佐藤富夫) 17番。 ◆17番(古川泰廣) 私言っているのは優先順位なのです。ですから、非常に防災無線の聞こえない場所で早期に欲しいなというのがあるものですから、そういった順位をきちっと現地を見てぜひ配付をお願いしたいな。  以上です。 ○議長(佐藤富夫) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 基本的には難聴地域ということで、要望等を配慮したいというふうにまず思います。そして、後でご審議いただきますが、今回補正等で、今言われましたマストのほうですね、そちらのほうも配慮したいというふうに考えているところでございます。 ○議長(佐藤富夫) ほかにありませんか。9番。 ◆9番(五野井敏夫) ただいまの承認第4号の関係でございますけれども、ここで入札したのですが、これは見積もり合わせ1回でばっと決めたということに書いてあります。見積もりの予定価格と落札が75%ということで、1台当たり約6,300円、消費税除くと6,000円ということで、決して安い単価ではないなというふうに思うのですけれども、なぜこれ1社でやったのか、ほかに同じようなものをつくれる業者がなかったのか、その辺をお尋ねします。 ○議長(佐藤富夫) 市長。 ◎市長(阿部秀保) まず、詳細、担当のほうから答弁いたさせますが、やはり数、ロット、そういった関係で、基本的には1,000個以上にならないと単価はさらに落ちないなということで、今回幸いにも1,000個以上の数がまとまりましたので、私としては一日も早くということで専決させていただきましたが、詳細については担当のほうから補足答弁させてください。 ○議長(佐藤富夫) 防災交通課長。 ◎総務部防災交通課長(大江賢良) 緊急を要するということもございまして、まずもって実績のあるところを選択したということでございます。それから、納入単価につきましてはもちろんロットによって8,000円だったり7,000円だったりということがございまして、6,000円、金額だというふうに考えております。
    ○議長(佐藤富夫) ほかにありませんか。15番。 ◆15番(多田龍吉) 参考資料の11ページに載ってございます。それで、保証人の取り扱いの関係で保証人を立てなくとも可、それから連帯を立てる場合と、こう2つありました。問題は、償還免除の事由の中に無資力あるいはこれに近い状態の場合は償還免除すると、こういう記載でございました。ただ、保証人を立てて、すると保証人の意味がなくなってきますので、この辺の部分の解釈はどのようになっているのか、伺いたいと思います。 ○議長(佐藤富夫) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 担当のほうから答弁させていただきます。 ○議長(佐藤富夫) 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長兼社会福祉事務所長(櫻井清春) 貸付金の返還につきましては、もちろん保証人を立てている場合、これは本人と同等の責任というふうなことで、貸付者本人が返還できない場合は連帯保証人のほうにも請求をお出しするというふうな形になります。償還免除の場合ですけれども、連帯保証人とそれから貸付者本人、特に今回は保証人を立てなくても貸し付けができる規定に変わってございますので、償還免除の方はほとんどが連帯保証人を立てない1.5%で貸し付けを受けた方が対象になるというふうなことで見込んでございます。連帯保証人がいれば連帯保証人のほうには請求等を差し上げる形になります。 ○議長(佐藤富夫) 15番。 ◆15番(多田龍吉) それでは、保証人の取り扱いでございますけれども、連帯保証人を立てなくてもいいというのは、いい人と、立てなければならない人がそういう分け方をしているのかということになると思います。その辺はどうでしょうか。 ○議長(佐藤富夫) 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長兼社会福祉事務所長(櫻井清春) 連帯保証人につきまして、貸付申込者の選択というふうな形になります。保証人が立てられる場合は無利子で借りられるというふうなことですね。それから、保証人が親戚、知人等いない場合は立てなくても貸し付けは実行可能ですが、その際には利子が1.5%かかるというふうなことでございます。ご理解をいただきたいと思います。 ○議長(佐藤富夫) ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっています承認第3号外6件は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) 異議なしと認めます。よって、承認第3号外6件について委員会の付託を省略することは可決されました。  引き続き審議を行います。これより一括し討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。  これより承認第3号 専決処分した事件(東松島市消防団条例の一部を改正する条例)の承認について外6件についてを採決します。  お諮りします。承認第3号外6件は承認することに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) 異議なしと認めます。よって、承認第3号外6件は承認することに決定いたしました。  昼食休憩といたします。再開は午後1時30分といたします。    午後 零時03分 休憩                                              午後 1時30分 再開 ○議長(佐藤富夫) 昼食休憩前に引き続き会議を再開いたします。 △日程第13 承認第10号 専決処分した事件(平成22年度東松島市一般会計補正予算(第8号))の承認について △日程第14 承認第11号 専決処分した事件(平成22年度東松島市下水道事業特別会計補正予算(第5号))の承認について △日程第15 承認第12号 専決処分した事件(平成22年度東松島市一般会計補正予算(第9号))の承認について △日程第16 承認第13号 専決処分した事件(平成22年度東松島市下水道事業特別会計補正予算(第6号))の承認について △日程第17 承認第14号 専決処分した事件(平成22年度東松島市一般会計補正予算(第10号))の承認について △日程第18 承認第15号 専決処分した事件(平成23年度東松島市一般会計補正予算(第1号))の承認について △日程第19 承認第16号 専決処分した事件(平成23年度東松島市国民健康保険特別会計補正予算(第1号))の承認について △日程第20 承認第17号 専決処分した事件(平成23年度東松島市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号))の承認について △日程第21 承認第18号 専決処分した事件(平成23年度東松島市下水道事業特別会計補正予算(第1号))の承認について △日程第22 承認第19号 専決処分した事件(平成23年度東松島市一般会計補正予算(第2号))の承認について △日程第23 承認第20号 専決処分した事件(平成23年度東松島市一般会計補正予算(第3号))の承認について △日程第24 承認第21号 専決処分した事件(平成23年度東松島市国民健康保険特別会計補正予算(第2号))の承認について ○議長(佐藤富夫) 日程第13、承認第10号 専決処分した事件(平成22年度東松島市一般会計補正予算(第8号))の承認について、日程第14、承認第11号 専決処分した事件(平成22年度東松島市下水道事業特別会計補正予算(第5号))の承認について、日程第15、承認第12号 専決処分した事件(平成22年度東松島市一般会計補正予算(第9号))の承認について、日程第16、承認第13号 専決処分した事件(平成22年度東松島市下水道事業特別会計補正予算(第6号))の承認について、日程第17、承認第14号 専決処分した事件(平成22年度東松島市一般会計補正予算(第10号))の承認について、日程第18、承認第15号 専決処分した事件(平成23年度東松島市一般会計補正予算(第1号))の承認について、日程第19、承認第16号 専決処分した事件(平成23年度東松島市国民健康保険特別会計補正予算(第1号))の承認について、日程第20、承認第17号 専決処分した事件(平成23年度東松島市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号))の承認について、日程第21、承認第18号 専決処分した事件(平成23年度東松島市下水道事業特別会計補正予算(第1号))の承認について、日程第22、承認第19号 専決処分した事件(平成23年度東松島市一般会計補正予算(第2号))の承認について、日程第23、承認第20号 専決処分した事件(平成23年度東松島市一般会計補正予算(第3号))の承認について、日程第24、承認第21号 専決処分した事件(平成23年度東松島市国民健康保険特別会計補正予算(第2号))の承認について、以上12件は関連がありますので、一括議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長阿部 秀保さん。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 承認第10号 専決処分した事件(平成22年度東松島市一般会計補正予算(第8号))の承認についてから承認第21号 専決処分した事件(平成23年度東松島市国民健康保険特別会計補正予算(第2号))の承認についてまで予算の承認案件について、一括して提案理由の説明を申し上げます。  補正予算の専決処分につきましては、主として東日本大震災に伴うものであり、会計ごとの内訳は一般会計が6件、国民健康保険特別会計が2件、農業集落排水事業特別会計が1件、下水道事業特別会計が3件となっております。本12案件につきましては、議会を招集する時間的余裕がなく、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分としたものでございます。  概要につきましては、総務部行政経営課長に説明させますので、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(佐藤富夫) 総務部行政経営課長、補足説明。 ◎総務部行政経営課長(鹿野義博) それでは、承認第10号 専決処分した事件(平成22年度東松島市一般会計補正予算(第8号))から承認第21号 専決処分した事件(平成23年度東松島市国民健康保険特別会計補正予算(第2号))の承認についてまで市長の補足説明をいたします。議案書は28ページから51ページまででございます。  まず、議員の皆様にこの1枚、冊子でございますけれども、各種会計補正予算専決処分概要説明書、補正予算書が6つほどありますし、案件も12案件ございますので、この概要説明書で説明させていただきます。よろしくお願いいたします。  ⑤でございます。各種会計補正予算専決処分概要説明書。それでは、1ページをお開きください。平成22年度3月12日専決・各種会計補正予算の概要⑥―①となっております。承認第10号でございます。平成22年度一般会計補正予算(第8号)についてでございます。専決処分の主な概要についてお話しいたします。3月11日発生した東日本大震災における緊急を要する震災対策費の補正であり、財源といたしましては特別交付税をもって措置するものでございます。補正額2億2,210万円、予算総額は160億8,860万円でございます。  次に、歳入の主なものをご説明申し上げます。市税につきましては、市民税、固定資産税、軽自動車税について1億4,032万7,000円の減額をいたしております。地方交付税(特別交付税)の確定により3億8,825万3,000円を計上しております。③といたしまして、地方譲与税、地方債の確定による調整を行っております。  次に、歳出でございます。2款の総務費、第1項総務管理費の20目震災対策費には、需用費といたしまして小中学校応急修繕ほかで2,359万7,000円を計上いたしております。委託料につきましては、小中学校消毒清掃業務委託料ほかを計上しております。職員の時間外勤務手当といたしまして1,247万円を計上しております。次に、民生費でございますが、災害救助費といたしまして食糧費、医薬材料費、機械借上料等で6,500万円を計上しております。9款の消防費でございますけれども、防災基金積立金を8,722万6,000円計上いたしております。  次に、債務負担行為の補正といたしまして、追加といたしまして災害廃棄物処理事業といたしまして200億円を計上いたしております。以下、ここにお示しのとおりでございます。  次に、承認第11号 平成22年度下水道事業特別会計補正予算(第5号)でございます。主な概要といたしましては、3月11日に発生した東日本大震災に対する応急対応を目的とした災害復旧関係経費の債務負担行為補正を行ったものであります。追加といたしまして、汚泥処分等業務委託料で400万円を計上いたしております。  次、2ページをごらんいただきたいと思います。2ページにつきましては、⑥―②というところでございます。3月25日に専決した各種会計の補正予算の概要でございます。まず、承認第12号でございますけれども、平成22年度一般会計補正予算(第9号)につきましては、これも東日本大震災における災害救助関係費の補正であり、財源としては県支出金(災害救助費委託金)をもって措置するものでございます。補正額は3,540万円、予算総額は161億2,400万円でございます。  歳入でございますが、県支出金といたしまして災害救助費委託金3,540万円を計上いたしております。  2の歳出ですが、3月12日専決した経費の調整を行っております。ここで2,534万5,000円の減額といたしました。次に、災害救助費でございます。旅費といたしまして、消防団員の人命救助、行方不明者の捜索活動に対する費用弁償400万円を計上いたしております。食糧費といたしまして、避難市民への食糧費といたしまして900万円を計上いたしております。次に、石巻地区広域行政事務組合消防負担金といたしまして1,555万8,000円を計上いたしております。次の下水道事業特別会計繰出金を302万5,000円計上しております。4といたしまして、防災基金積立金を4,322万円計上しております。  次に、承認第13号でございます。平成22年度下水道事業特別会計補正予算(第6号)でございます。東日本大震災に対する応急対応を目的とした災害復旧関係経費の補正であり、財源としては繰入金をもって措置するものでございます。補正額302万5,000円でございます。予算総額として18億4,551万3,000円でございます。  歳入といたしまして、一般会計繰入金が302万5,000円。  歳出といたしましては、災害復旧費のうち汚泥処分等業務委託料を計上いたしております。  次、3ページをお開きください。3ページを説明する前に1カ所だけ訂正ありますので、よろしくお願いします。歳入の③、市債4,040万となっておりますが、ここは三角の4,040万円でございます。おわび申し上げます。  平成22年度3月30日専決・一般会計補正予算の概要⑥―③でございます。承認第14号 平成22年度一般会計補正予算(第10号)、専決処分の主な概要でございます。平成23年3月議会において、繰越明許費補正を行っておりました地域活性化・きめ細かな交付金事業及び住民に光をそそぐ交付金事業の見直しが主なものであり、歳入においては交通安全特別交付金、県支出金及び市債等を減額するものでございます。補正額は6,525万8,000円を減額いたしまして、予算総額は160億5,874万2,000円でございます。  歳入についてご説明申し上げます。交通安全対策特別交付金が107万4,000円の減でございます。次に、県支出金(子宮頸がん等ワクチン接種緊急特例交付金)で2,363万9,000円の減額をしております。市債につきましては、圃場整備事業債で2,780万の減額、県営ため池等整備事業債で1,250万円の減額をいたしております。  次に、歳出を申し上げます。これは、きめ細かな交付金と、それから住民に光をそそぐ交付金の関係でございます。まず、庁舎エアコン改修工事について減額をいたしております。次に、震災臨時巡回バス運行業務委託料は新たに追加しております。次に、民生費といたしまして庁用自動車購入(ストレッチャー車)といたしまして461万8,000円を計上いたしております。次に、庁用自動車購入(ワゴン車)でございます。369万6,000円を計上しております。次に、大曲保育所下水道接続工事については減額をいたしております。大曲小学校放課後児童クラブ便所改修工事についても減額をいたしております。農林水産業費につきまして、大東ため池調査測量設計業務委託料についても減額をいたしております。大東ため池改修工事についても減額をいたしております。次に、8款の土木費でございます。不老山・松ケ島線改良舗装工事についても減額をいたしております。それから、公園費でございます。奥松島公園施設整備工事、公園トイレ改修工事についてもそれぞれ減額をいたしております。次に、消防費の庁用備品購入費(資機材用防災倉庫ほか)で1,337万3,000円の減額をしております。次に、4ページをお開き願いたいと思います。機械器具購入費といたしまして、防災行政無線機戸別受信機3,360万円を計上いたしております。10款の教育費につきまして、宮戸小学校屋体便所ほか改修工事を減額しております。それから、社会教育費において奥松島縄文村歴史資料館映像コンテンツ制作業務委託料を減額しております。保健体育費においては、矢本運動公園多目的グラウンド表層維持工事を減額しております。  2の繰越明許費補正につきましては、ここにお示しのとおりでございます。  次に、5ページをお開きください。今度は平成23年度になります。⑦―①でございます。平成23年度4月1日専決・各種会計補正予算の概要です。承認第15号といたしまして、平成23年度一般会計補正予算(第1号)でございます。ここにつきましては、東日本大震災における災害救助及び災害復旧関係費、4月から6月補正分までが主なものであり、財源といたしましては、地方交付税、国庫支出金、県支出金、基金繰入金及び市債をもって措置するものでございます。補正額につきましては、30億1,600万円でございます。予算額189億9,100万円でございます。  歳入についてご説明申し上げます。地方交付税、これは特別交付税でございます。2億4,158万7,000円を見込んでおります。次に、国庫支出金といたしまして8億9,768万1,000円、これにつきましては災害廃棄物処理事業補助金で8億9,768万1,000円を見込んでおります。次に、県支出金といたしまして6億846万7,000円、これにつきましては災害救助費委託金で5億8,429万1,000円、それから宮城県重点分野雇用創造事業補助金等で2,417万6,000円を計上いたしております。それから、基金繰入金といたしまして財政調整基金5億4,080万8,000円を見込んでおります。市債につきましては、合わせまして7億2,745万7,000円でございます。詳細につきましては、臨時財政対策債が2億5,675万7,000円、災害対策債につきましては9,580万円、公共土木施設災害復旧事業債については2億5,090万円、文教施設災害復旧事業債につきましては4,070万円、農林水産施設災害復旧事業債につきましては3,590万円、その他公共施設・公用施設災害復旧事業債といたしまして3,770万円を見込んでおります。  次に、歳出でございます。歳出につきまして、民生費における災害救助費でございます。避難所への弁当、パン、牛乳等の食糧費で1億9,009万円、それから避難所配食配達業務委託料、住宅の応急修理で1億400万を見込んでおります。それから、仮埋葬業務委託料、福祉避難所運営業務委託料、市営住宅の応急仮設住宅転用工事費、行方不明者捜索活動の消防団費用弁償で、ここで800万円を計上いたしております。以下、時間外勤務手当、臨時雇い賃金についても計上いたしております。それから、避難所連絡用車両等燃料費、被災者相談支援等業務委託料、福祉避難施設借上料、それぞれ見込んでおります。次に、2番といたしまして震災対策費でございます。これは各款に計上いたしておりまして、廃棄物収集運搬仮置き場処理業務委託料、可燃ごみ焼却処理業務委託料、家電処理業務委託料、被災自動車収集業務委託料、廃棄物集積所管理業務委託料、農道、農業用排水路瓦れき撤去業務委託料を計上いたしております。次をお開き願いたいと思います。浸水校舎及び避難所校舎の清掃、土砂撤去、電気設備点検手数料も計上いたしております。それから、スクールバス運行委託料、小中学校備品購入費を計上いたしております。次に、災害復旧費関係でございますが、農地災害復旧費、農業用施設災害復旧費、漁港災害復旧費、衛生施設災害復旧費、道路橋梁災害復旧費、都市排水施設災害復旧費、公営住宅災害復旧費、公立学校施設災害復旧費、社会教育施設災害復旧費、社会体育施設災害復旧費等を見込んでおります。  次に、債務負担の行為でございますが、遺品管理事務所警備業務委託料ほか2件を計上いたしております。  承認第16号でございます。平成23年度国民健康保険特別会計補正予算(第1号)でございます。東日本大震災において死亡した国民健康保険加入者への葬祭費の増額であり、歳出の保険給付費内での組み替えを行ったものであります。予算総額については変更ございません。  次に、承認第17号 平成23年度農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)でございます。東日本大震災に対する応急対応を目的とした災害復旧関係費(4月から6月補正予算まで)を見込んでの補正であり、財源といたしましては繰入金、国庫支出金及び市債をもって措置するものでございます。補正額3,685万円でございます。総額は1億8,696万円でございます。  次に、7ページをお開き願います。歳入につきましては、繰入金(一般会計繰入金)3,051万円でございます。以下、ここにお示しのとおりでございます。  歳出につきましても、4款災害復旧費、農業集落排水施設災害復旧費、農業集落排水施設災害復旧費のところに災害復旧調査業務委託料ほかを計上いたしております。  次に、承認第18号 平成23年度下水道事業特別会計補正予算(第1号)でございます。東日本大震災に対する応急対応を目的とした災害復旧関係経費の補正であり、財源としては国庫支出金、繰入金及び市債をもって措置するものでございます。補正額1億2,294万3,000円でございます。予算総額は19億3,836万8,000円でございます。  歳入につきましては、国庫支出金、繰入金、市債等をもって措置いたします。  歳出につきましては、5款災害復旧費、公共下水道施設災害復旧費、公共下水道施設災害復旧費でありまして、中継ポンプ発電機用燃料運搬業務委託料ほか、ここにお示しのとおりでございます。  8ページをお開き願います。8ページにつきましては、⑦―②でございます。平成23年度5月6日専決の一般会計補正予算の概要でございます。承認第19号 平成23年度一般会計補正予算(第2号)でございます。ここにつきましては先ほどお認めをいただきました東松島市震災復旧生活資金貸付基金に関連する予算でございます。財源につきましては、防災基金繰入金をもって措置するものでございます。補正額は2億70万円でございます。予算総額191億9,170万円でございます。  歳入につきましては、基金繰入金(防災基金繰入金)を2億円計上いたしております。  歳出につきましては、東松島市震災復旧生活資金貸付基金積立金を2億円計上いたしております。  次は9ページでございます。平成23年度5月23日専決・各種会計補正予算の概要でございます。⑦―③でございます。承認第20号 平成23年度一般会計補正予算(第3号)でございます。これにつきましては、災害救助、災害復旧関係経費及び宮城県重点分野雇用創造事業が主なものであり、財源といたしましては地方交付税、県支出金及び市債をもって措置するものでございます。補正額は6億8,130万円でございます。予算総額は198億7,300万円でございます。  歳入の主なものについてご説明申し上げます。地方交付税(特別交付税)につきましては、3,477万4,000円を計上いたしております。県支出金につきましては、宮城県重点分野雇用創造事業補助金1億732万6,000円を計上いたしております。災害救助費委託金については、5億2,000万円を計上いたしております。市債につきましては、民生施設災害復旧債といたしまして1,090万円を計上いたしております。衛生施設災害復旧債につきましては830万円を計上いたしております。  歳出については、災害救助費において住宅の応急修理といたしまして5億2,000万円を計上しております。次に、震災対策費でございますけれども、慰霊祭関係経費といたしまして1,056万8,000円を計上いたしております。それから、宮城県重点分野雇用創造事業関係経費といたしまして1億698万1,000円を計上いたしております。次に、災害復旧費でございますが、民生施設、保育所関係でございますが、災害復旧費を計上いたしております。それから、衛生施設といたしましてゆぷと関係でございますが、災害復旧費を計上いたしております。  次に、承認第21号 平成23年度国民健康保険特別会計補正予算(第2号)でございます。これにつきましては、被災した国民健康保険加入者への一部負担金免除証明書発行に伴うシステム構築費用の計上であり、財源としては国庫支出金をもって措置するものでございます。補正額につきましては、99万6,000円でございます。予算総額47億9,701万7,000円でございます。  歳入につきましては、特別調整交付金99万6,000円。  歳出といたしましては、国保一部負担金免除システム構築業務委託料を計上いたしております。  以上で市長の補足説明といたします。よろしくお願いします。 ○議長(佐藤富夫) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。8番。 ◆8番(菅原節郎) 私、たった1件だけお伺いします。  今回は、先ほど消防団の話出ましたけれども、職員の方も本当に不眠不休で働いていただいた職員がいらっしゃって、なおかつ今でも一生懸命になって働いていただいているので大変申しわけないな、市長のほうからも大いにねぎらってほしいのですけれども、3月12日、震災の翌日にはもう既にこの時間外の勤務手当を1,200万、4月1日には2,400万既にきちんと用意して働いてもらっている。先ほどの消防団の話は、震災直後から活動してもらっているにもかかわらず3月25日の話です。職員の方もちろん大奮闘されたことは認めるのですけれども、先ほどはその消防団に関しては団長さんとこの範囲でってお願い、消防団長のほうからという話だったけれども、時間外勤務手当についてはそういう話、例えば労組委員長だとかとはそういう話はしてこの額になったのかどうか、その辺お聞きします。 ○議長(佐藤富夫) 市長。 ◎市長(阿部秀保) まず、考え方を私のほうから答弁して、あと総務部長のほうから補足させてください。  まず、3月11日の5時15分以降は、要するに発災が2時46分でしたので、仕事、地域防災計画に基づいて災害の警戒配備、第3号配備ということで全職員を対象に拘束したような形になります。そういったことで、ずっと人命救助から始まりまして行方不明者の捜索活動というような流れ、そしてあわせて生活再建、当然避難所への避難者への支援というふうになります。そういった活動が主に3月の11日の夜からスタートしたわけであります。そういった中で、職員組合のほうから直接委員長と私話し合いしていません。ただ、文書でそれぞれの自治体、震災された各職員の組合の動きがございますので、同じようにだというふうに思います。そういうふうに受け取りましたので、そういった形で申し入れ書はいただきました。法律にのっとってということでございます。当然のことだというふうに思います。そこは議論の挟む余地ないわけで、県の人事委員会のほうでもコメントしておりますので、そういった処理が適切だというふうに考えております。ただ、同じ時期で消防団との話とまた別なものでございますので、消防団の団長とは早目に3月中に、4月からの体制のこと等もございましたので、4月からのことを考えたときに3月についてはこういった配慮していただければ助かるというか、ありがたいと、そして4月からは集中捜索も含めて、こちらの消防団のほうから、幹部のほうから各部のほうに、団のほうにお願いするわけでありますので、人数とか時間とか含めて。そういったことで、先ほど条例を改正お認めいただきましたので、そういった経緯経過があったということでございます。  詳細は、総務部長のほうから答弁させてください。 ○議長(佐藤富夫) 総務部長。 ◎総務部長(小野弘行) それでは、市長の補足をさせていただきます。  3月分の市職員の時間外勤務の内容でございますが、3月11日発災以来3号配備体制ということで24時間の職員の拘束をしてまいりました。実務時間等も含めて、本来勤務された時間、総職員トータルは5万2,061時間でございました。これをそれぞれの職員の時間外等に基づく本来支給額の算定は1億1,233万4,000円でございます。今回3月分として職員の皆様方に、本来不眠不休で本当に議員おっしゃるとおり職員は夜中も物資が来たらそれのおろし方とか、本当に不眠不休で仕事をしていただきましたけれども、予算等の問題もございまして、最終的には1,215万9,000円の支給で終わらせていただきました。支給率は10.82%でございます。先ほど消防団の話がありましたけれども、17.4%、4,000円に対して1日当たりの支給割合、それを比較する何物もございませんが、職員の皆さんにはその辺は市の状況、あるいは被災された市民の皆様方の感情をよく理解をしていただきたいということで、あとの残りの部分は基本的には土日勤務した部分もございますので、代休措置をということで職員の皆様方にお話をして、3月分については対応させていただきました。  以上、補足説明とさせていただきます。 ○議長(佐藤富夫) 8番。 ◆8番(菅原節郎) わかりました。随分勤務していただいた時間の本当に1割程度しか差し上げられなかったというのは大変お気の毒で、その市民の一人としては大変申しわけないなとは思うのですけれども、私はある市民の方からこういうお話を聞きました。本部に行ったとき、だれとは申しませんけれども、談笑中であったと、何を話ししているのかなと思ったら、おれたち今度のこいつで何ぼ時間外もらえるのだべやみたいな、そういう話をしていたと。それ聞いたときに私は、一生懸命やっている職員もいれば、そういうことに関心を寄せている職員もいるのだなと。自分たちの生活給ですから当然心配するのはわかりますけれども、市民の前でそういう話しするのだけはやめてほしいなと思って私はあえて、余り言いたくないことを言いましたけれども、震災後もう既に4カ月近くになってきて市民の方々は本当に、我々も行動も見られているし、職員の行動や言動も常に住民の方々は注視している。そういうことを念頭に置いてお仕事をしていただかないと、多分信頼を得る行政には近くはなれないと思いますので、これは質問になってないかもしれませんけれども、そういうことにも市長は職員の方にねぎらいと同時に注意を与えていただきたいと思うのですが、いかがですか。 ○議長(佐藤富夫) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 議員のご指摘がほんの職員の何分の1の話であっても全体に見られたり、非常に残念なことだろうというふうに思っています。私としては、職員を信じて、なお平たんな道のりでありませんけれども、復興に向けて市民の皆さんからご理解いただけるような、そういった行動に職員一同専念したいと、そういうふうに考えております。 ○議長(佐藤富夫) ほかにありませんか。9番。 ◆9番(五野井敏夫) 今回の補正予算の中に、今回震災でなくなっている庁用備品関係等、あるいはいろんなところから支援物資等でまちの財産となるべき車両とか大分いただいていますよね。その表示が出てくるものと思っていたのですけれども、1つもないと。まず、補正予算と関連していると思いますので、その辺お尋ねいたします。 ○議長(佐藤富夫) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 議員からご質問のとおり、特に3月11日に車両、車等公用車随分と被害に遭いました。そしてまた、そういった発信したところ関係機関から貸与とか、まだバスとか、例えば車検切れるまでそのままに名義にしてくださいとかというテクニックと申しますか、そういった名義上いろんな問題もございますので、詳細、担当のほうから答弁させていただきたいというふうに思います。 ○議長(佐藤富夫) 総務課長。 ◎総務部参事兼総務課長併選挙管理委員会事務局長(内海茂之) ただいまの質問にお答えしたいと思います。  いろんな財産があるわけですけれども、今資料を持ち合わせておりますのは庁用車のだけでもお知らせしたいと思います。まず、3月、地震災害前までの台数ですけれども、総務課で把握しておる台数は119台、庁用車、消防の積載車も含めまして119台ほど登録管理してございます。それで、今般の災害で水没になった庁用車が11台ほど、これは使えません。一般車両で水没して使えないというのが11台、それから消防の積載車でございますけれども、これは約10台、積載車35台あるのですけれども、10台ほどは水没で使用不能となってございまして、一般車両の11台と積載車合わせまして21台の車両が今回の水害により使えなくなったというような状況でございます。  それで、支援物資でございますけれども、いろんな自治体、それから関係団体、関係業者のほうから寄贈が結構ありました。それで、寄贈された車両が現在17台でございます。それは四街道市からのバスも含めまして17台ほどの車を寄贈されております。それから、バイクが4台でございます。それから、一応リースということで、使ってもいいよということで借用車両も13台ほどございます。借用、リースのほうが13台現在あります。それから、寄贈を受けた車両が17台、バイクが4台ということで、一応車両関係につきましては以上のとおりの状況になってございます。 ○議長(佐藤富夫) 行政経営課長。 ◎総務部行政経営課長(鹿野義博) 財産の関係でございます。当然減資というものもございますので、各課には今後指示をいたしまして、その辺のプラス・マイナスについて整理をさせたいと思っております。  以上でございます。 ○議長(佐藤富夫) ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) では、なければこれをもって質疑を終結いたします。  お諮りします。ただいま議題となっています承認第10号外11件は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) 異議なしと認めます。よって、承認第10号外11件については委員会の付託を省略することは可決されました。  引き続き審議を行います。これより一括し討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより承認第10号 専決処分した事件(平成22年度東松島市一般会計補正予算(第8号))の承認について外11件についてを採決します。  お諮りします。承認第10号外11件は承認することに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) 異議なしと認めます。よって、承認第10号外11件は承認することに決定をいたしました。 △日程第25 諮問第3号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて ○議長(佐藤富夫) 次に、日程第25、諮問第3号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長阿部 秀保さん。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 諮問第3号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて提案理由の説明を申し上げます。  人権擁護委員につきましては、人権擁護委員法に基づき本市から9人を推薦いたしているところであります。このたび現委員の佐藤 多喜子氏は、平成23年9月30日をもって任期満了となります。同氏は人格が高潔で、広く社会的立場に関し卓越した識見を有しているとともに、多くの方々から信望を集めておられます。このことから、同氏に再任をお願い申し上げ、法第6条第3項の規定により、議会に対し推薦についての意見を求めるものであります。  以上、提案理由の説明といたします。 ○議長(佐藤富夫) これをもって提案理由の説明を終わります。  この際、諮問第3号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての議事を中止いたします。 △日程第26 議案第36号 平成23年東日本大震災による災害被災者に対する東松島市市税等の減免に関する条例の制定について ○議長(佐藤富夫) 日程第26、議案第36号 平成23年東日本大震災による災害被災者に対する東松島市市税等の減免に関する条例の制定についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長阿部 秀保さん。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第36号 平成23年東日本大震災による災害被災者に対する東松島市市税等の減免に関する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。  東日本大震災による被害者に対し平成23年度の個人市民税、固定資産税、国民健康保険税及び介護保険料の負担の軽減を図るため、特例措置である本条例を制定しようとするものでございます。  詳細につきましては、市民生活部税務課長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(佐藤富夫) 市民生活部税務課長、補足説明。 ◎市民生活部税務課長(小岩政義) それでは、議案第36号 東日本大震災による災害被災者に対する東松島市市税等の減免に関する条例の制定について、補足説明をさせていただきます。  まず初めに、減免の概要について説明させていただきます。参考資料13ページ、資料11をお開き願います。そこの大きな1の平成23年度市税等の減免概要予算をごらんください。この表は、それぞれの税目の減免の概算予想額でございます。この減免等概算予想額には、この条例による減免額に加えまして、表の下のほうに米印のところございますけれども、そこの①に記載していますように、津波で浸水した区域の土地、家屋は課税免除となり固定資産税が課税されません。この課税免除となる予想税額も含めて計算しております。また、軽自動車税につきましては、減免規定は設けておりませんが、ここの②に記載されておりますように、今回の震災で滅失、毀損して使用できなくなりました車両は課税から除外されます。この課税除外となる予想税額も記載しております。  表に戻っていただきたいと思います。おのおのの税目等ごとに見ていただきますと、個人の市民税でございますけれども、当初予算額として約12億6,000万円ほど計上していたわけでございますけれども、それの60%に当たる7億5,000万円ほどが減免されると予想されます。同じように固定資産税では、当初予算額約15億1,000万円の80%に当たる12億1,000万円ほどが減免または課税免除されると予想しています。軽自動車税では、同じように当初予算額約8,000万円の30%ほどに当たります2,000万円ほどが課税除外され、また国民健康保険税では約10億2,000万円の70%に当たる7億1,000万円ほどが減免されると予想しております。介護保険料では4億5,000万円の65%に当たる2億9,000万円ほどが減免されると予想しています。合計いたしますと約43億円の当初予算額のほぼ70%に当たる30億円程度が減免などされると予想されます。差し引き後の歳入としては13億円程度になると予想しております。本年度はこのような状況の中でまだ課税計算もできていない状態でございますが、全くの概算予想ですので実際の減免額は増減する可能性はございますが、現段階での概算予想額として説明させていただきました。  次に、同じページの下、大きな2番でございますが、市税等の納期予定でございます。ご案内のように本年度の市税の納期限については、延長告示を平成23年3月30日にさせていただきまして、税金の発送等今延ばさせていただいているところでございます。今後の納税通知書の発送予定時期として、表のとおり8月には市民税、軽自動車税、介護保険料を予定させていただいております。9月には市民税の特別徴収分の納付を初め、それから固定資産税、国民健康保険税の納税通知書の発送を予定しております。それぞれの納期は表のとおりでございまして、当然例年の納期とは違ってまいりますけれども、年度内の納期の中で割り振りして発送及び納付をお願いしたいと考えているところでございます。  参考資料の次の14ページ目からはおのおのの条例の内容の説明となります。条例については議案書53ページからとなりますが、条例の条文につきましては総務省が示しております例を参考として制定しておりますので、条文での説明は省略させていただきまして、この参考資料により引き続き説明させていただきます。まず、少し飛びますが、最初に参考資料の17ページ目をお開きいただきたいと思います。17ページの下に大きな7番の減免の申請等がございます。これから説明させていただきます。減免申請は、条例が制定させていただきましてから平成24年1月31日まで受け付ける予定でございます。それとあわせまして、今回の災害による被害が非常に大規模で広範囲に及ぶということから、市での減免の該当条件を把握できるものにつきましては申請書の提出を省略できることとさせていただきます。そのことにより納税者の手数を幾らかでも軽減したく考えました。また、減免を受けられる方が既に税金を納付した後でも申請を受け付けまして、既に納付した税金がある場合は還付する取り扱いといたしたく考えます。しかし、そこに書いてありますとおり、不正に減免を受けた者は、減免決定時までさかのぼって取り消しを行う規定とさせていただきます。  それでは、またお手数ですが、前のページ、参考資料14ページをお開き願います。ここからはそれぞれの税目ごとの減免の内容となります。大きな3番、市民税の減免については、人的被害の減免と罹災証明の判定による住居の被害による減免となります。ここに記載した表のとおりとなりますので、内容の読み上げは省略させていただきたく思います。なお、表の右側に申請書の提出が必要か省略できるかを記載しております。省略できるものは市で状況等がわかるというふうな、もちろん死亡した方とか、罹災証明の被害の程度はわかりますので、これらについては申請書を省略させていただくと。こちらで把握できないものについては、申請書を提出いただくというふうな取り扱いということになります。  次に、下の大きな4番の固定資産税の減免につきましては、土地、家屋、償却資産ごとにおのおのの被害による減免となります。ただし、前に説明させていただきましたとおり浸水区域につきましては課税免除となりますので、この減免に該当するのは浸水区域以外の土地、家屋と、それから全区域の償却資産というふうなことになります。  次に、15ページをお開き願います。大きな5番の国民健康保険税の減免については、人的被害の減免と住居の被害による減免のほかに、ここに書いてありますように収入の減少による減免、それから次の16ページになりますけれども、事業の廃止・失業による減免、それから東京電力福島原子力発電所事故による災害からの避難者等への減免というものをそれぞれ規定しております。減免リストはそこの表の内容のとおりでございます。  次に、大きな6番でございますが、介護保険料の減免でございます。これにつきましては、人的被害の減免、住居の被害による減免、それから原発事故の避難者等への減免というふうな規定を立てていただいております。  以上、減免条例の概要により補足説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。以上でございます。 ○議長(佐藤富夫) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。7番。 ◆7番(熊谷昌崇) 4番の固定資産税の減免等で例えば(1)、土地の被害、損害の程度、例えば被害面積が当該土地の面積の十分の8以上であるときや、例えば十分の4、十分の6というのは、これは水が来た浸水地域以外を対象としているはずですから、何をもって十分の4とか十分の6というふうに判断するのでしょうか。 ○議長(佐藤富夫) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 担当のほうから答弁させていただきますが、今全部は終わっていませんけれども、津波以外の全棟調査も今進行中でございますので、それらも含めて答弁させていただきたいというふうに思います。 ○議長(佐藤富夫) 税務課長。 ◎市民生活部税務課長(小岩政義) お答え申し上げます。  土地の被害でございますけれども、今ご案内のように浸水区域につきましては当然課税除外しますから、土地の被害に該当するのは水被害を受けた地区以外のものでございます。それの想定につきましては、地震による地割れ等が相当するかと考えております。それで、この被害の程度でございますけれども、一筆の土地のどの程度がその地割れ等で被害を受けたかということが一つの判断になるかと。その当該面積にかかわる地割れ等で使えなくなった面積、それらがおのおのこの比率の場合に当該の減免の割合を算出して減額させていただくということになるかと思います。 ○議長(佐藤富夫) 7番。 ◆7番(熊谷昌崇) 土地の被害で今のおっしゃっていたことで例えば地割れ等というお話なのですが、どこまで地割れ、地割れって例えばひびが入ったとしますよね、それを十分の8と見るのか、うんと難しいと思うのですね。例えば陥没とかが全体の一筆の土地のうちの例えば10%が陥没したとかというなら十分の1の被害と言えるのかもしれませんし、それともその一筆の土地が道路に面するところで、そこが陥没したためにその土地の価格、価値が物すごく下がった場合にもっともっと程度的には、価値的には下がっているかもしれない。これでは本当に調べる人の筆かげんで、全部本当にあいまいなさじかげんであいまいな表現だと思うのですけれども、いかがですか。できますか、これ。 ○議長(佐藤富夫) 税務課長。 ◎市民生活部税務課長(小岩政義) お答え申し上げます。  実際議員がおっしゃられましたように、陥没等の場合はその陥没の部分ということではっきりするかと思いますけれども、確かに地割れ等の場合にはどこまでが使えないかというふうな非常に難しい部分あるかと思います。実際地割れの部分の面積をはかった後、その前後は確かに使えなくなるわけですから、実際のさじかげんでと言われても確かにある程度は難しい点があるわけでございますけれども、通常の場合その地割れから何メーター部分が使えないというふうな形が出てくるかと思いますけれども、ちょっとまだ国のほうのその基準を照会したわけではございませんけれども、地割れの部分から幾らの部分というのは使えないとかいろいろ基準をうちのほうでもさせていただきまして、実際のその土地として使えない部分を判断させていただきたいと思います。 ○議長(佐藤富夫) ほかに。22番。 ◆22番(長谷川博) 各種税の減免の関係なのですが、15ページの国民健康保険税の減免の項なのですが、(2)の住居の被害についてそれぞれ整理してあるのですが、一番下の欄、欄の下ですか、被災者生活再建支援法に規定する長期避難に属する世帯の納税義務者ということで、その住居の被害の場合は全部減免だよというふうな表示になっているのですが、本市の場合被災者生活再建支援法に規定する長期避難ということで認められている世帯があるのかどうかということなのですが、どうですか。 ○議長(佐藤富夫) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 現時点での数値ということで担当のほうから答弁させていただきます。 ○議長(佐藤富夫) 総務課長。 ◎総務部参事兼総務課長併選挙管理委員会事務局長(内海茂之) ただいまの質問ですけれども、再建法によります長期避難の属する世帯というのは、本市ではここは指定してございません。ゼロでございます。 ○議長(佐藤富夫) 22番。 ◆22番(長谷川博) たしかこれは法律的な手続があって、ある地域を指定して、それを県知事かだれかがそのエリアを認めれば長期避難所で罹災ですか、それが認められるのですが、本市はそういう形になっていないと私も承知しているのです。でも、国のその法律というか、制度の中でそういう部分を認めているのですが、これは国がつくったのだから仕方ないと言えば仕方ないのですが、国民健康保険の税額の減免だけを認めて、いわゆる市民税とか固定資産税とかの減免にはその長期避難というのが反映されていないという制度設計になっているのですが、それちょっとおかしいのではないですか。 ○議長(佐藤富夫) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 今の長谷川議員の質問には非常にお答えしづらい部分があるのかなと思います。多分これ推測の域ですけれども、原発関係等々がそういった長期、あえて例を挙げればそういった形なのかなというふうに我々としては受けとめております。 ○議長(佐藤富夫) ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第36号については、市民生活常任委員会に付託いたします。  お諮りします。ただいま市民生活常任委員会に付託しました件につきましては、会議規則第44条第1項の規定により7月5日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) 異議なしと認めます。よって、本案は7月5日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定をいたしました。  暫時休憩をいたします。再開は午後2時45分といたします。    午後 2時34分 休憩                                              午後 2時45分 再開 ○議長(佐藤富夫) 再開いたします。 △日程第27 議案第37号 東松島市部設置条例の一部を改正する条例について ○議長(佐藤富夫) 日程第27、議案第37号 東松島市部設置条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長阿部 秀保さん。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第37号 東松島市部設置条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  東日本大震災により著しい被害を受けた本市の復興を推進するため、平成23年6月13日に東松島市震災復興基本方針を定め、19日に東松島市震災復興本部を設置いたしました。あわせて震災復興に係る施策を組織的に推進し、迅速かつきめ細やかな対応を可能とするため、庁内組織体制を再編し復興の政策、調整及び実践を担う専門組織として市長事務部局に復興政策部を新たに設置するものでございます。  詳細につきましては、総務部長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(佐藤富夫) 総務部長、補足説明。 ◎総務部長(小野弘行) それでは、議案第37号 東松島市部設置条例の一部を改正する条例について、市長の補足説明を申し上げます。  過般議員全員説明会において、6月13日に東松島市が制定いたしました本震災の復興基本方針についてそれぞれ趣旨、復興に向けた基本的な考え方、配慮すべき事項、計画の策定、そして推進体制等々庁内体制の整備についてご説明をさせていただいた経緯がございます。今回この災害復興に当たりまして、庁内体制の整備の面から部の設置について改正をいたすために条例を制定させていただいたものでございます。  初めに、私のほうからは説明資料の18ページ、資料12―1を初めにお開きをいただきたいと思います。今般部の設置でございますが、これまで市長事務部局においては5部体制で行政運営を行ってまいりましたが、今回の震災復興に絡み市長事務部局内に復興政策部を新たに設置をいたすものでございます。それで、今回の改正条例の中で現行改正案ということでそれぞれ例示してございますが、初めに総務部でございますけれども、総務部につきましては第3条以降をごらんいただきたいと思います。これまで総務部内で所掌してございました政策の総合企画及び調整に関すること。それから、7番目の市民協働の推進に関する部門につきましては、今回新たに設置をいたします復興政策部の所掌というふうに現在考えております。また、新たに総務部内に今回の改正案では災害対策及び被災者生活再建支援に関する条項を新たに盛り込んでいるところでございます。そして、今回新たに制定する復興政策部の事務所掌としては、まず政策の総合企画及び調整に関すること。それから、震災復興計画に関すること。市民協働による地域コミュニティの復興に関すること。都市計画、これは下水道を除く部門になりますが、都市計画に関すること。5番目といたしまして、都市の復興に関することを新たに部の所掌として担当をさせる予定でございます。また、市民生活部には新たに6番目として、災害廃棄物処理及び自然環境に関することを事務所掌いたさせまして、新たに市民生活部の所掌に加えたものでございます。次の19ページをお開きいただきたいと思います。保健福祉部にこれまでは6項目の部の所掌を掲げてございましたが、19ページの一番上段であります。7番目として、災害救助法等の適用に関する事務も保健福祉部の所掌として新たに加えたわけでございます。建設部につきましては、これまで都市計画に関する事務所掌でありますが、ただいま説明いたしましたとおり復興政策部に事務移管を行う予定でございます。新たに建設部としてふえた部分としては、5番目に記載をされております公共土木施設及び住宅の復興に関する部門について新たに所掌として加えているところでございます。また、産業部につきましては、新たに5番目に産業基盤施設及び地域経済の復興に関する事務を新たに追加し、市挙げて今回の災害復興対応をするということで現在考えているところであります。  全体の本市の組織機構図の案でありますが、資料12―2、20ページをお開きいただきたいというふうに思います。部、課までにつきましてはこのような体制で議決後進めたいと思っておりますが、班については現在さまざまな所掌事務をこなしております。さらに、この辺については今後詰める必要があると思っておりますので、基本的には6部5局20課2室43班で現在本市の行政組織機構を考えているところであります。総務部においては、総務課、行政経営課、防災交通課、それから復旧対策室、工事検査室ということで事務所掌を考えております。復興政策部におきましては、復興政策課、復興都市計画課、市民協働課、市民協働課には復興地域支援班を新たに班を1つ持ちたいというふうに考えております。また、市民生活部は市民課、税務課、納税推進課、環境課、今までどおりでございますが、先ほど震災廃棄物の新たな対策等出てまいりますので、環境課内に新たに廃棄物対策班を設置する考えでおります。保健福祉部等においては、現在までの2課体制で推移をしてまいります。また、建設部においても建設課、下水道課2課体制でありますが、新たに道路公園整備班を設けたいというふうに考えております。また、産業部においては既存の農林水産課、商工観光課ということで、市長事務部局については6部体制で今後震災対応に当たりたいというふうに考えております。また、教育委員会事務部局等々については、これまでどおりの事務を基本としながら行政事務を進めてまいりたいというふうに考えております。  以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(佐藤富夫) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第37号については、総務常任委員会に付託をいたします。  お諮りします。ただいま総務常任委員会に付託しました件につきましては、会議規則第44条第1項の規定により7月5日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) 異議なしと認めます。よって、本案は7月5日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定をいたしました。 △日程第28 議案第38号 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(佐藤富夫) 日程第28、議案第38号 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長阿部 秀保さん。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第38号 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を申し上げます。  東日本大震災は想像を超える規模であり、本市に未曾有の被害をもたらしました。これからの震災復興に向けた施策を取り組むに当たって、国や県の財源的な支援を強く望むものですが、全国的な被害状況から見ても素早い対応、きめ細かな対応は難しいものと感じております。このようなことから、市民がいち早く望む今後の復旧、復興事業に要する経費に充てるため、市長の給与を平成23年7月分から平成25年3月分まで20%削減し、副市長の給与も15%削減したく提案するものでございます。また、教育長の給与につきましても10%削減することとして提案いたします。  詳細につきましては、総務部長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(佐藤富夫) 総務部長、補足説明。
    ◎総務部長(小野弘行) それでは、議案第38号 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例について市長の補足をさせていただきます。  私のほうからは資料の21ページでご説明をさせていただきます。資料13、21ページをお開きいただきたいと思います。1の給与減額の趣旨等については、ただいま市長が提案理由で申し上げたとおりでございます。今回の改正によりまして、給与の減額率及び額等について初めに申し上げます。本年7月分から25年3月分までの給料を今回減額しようということで上程をさせていただいております。市長職につきましては、減額率20%、差額減額分については17万8,200円ということで、改正後89万1,000円から71万2,800円という内容でございます。副市長職につきましては、減額率15%、10万6,050円の減額、70万7,000円から60万950円の改正であります。教育長職につきましては、10%、6万円の減額でございまして、60万円から54万円に改正をいたすものでございます。  今回2カ年分の減額による削減額でありますが、給料、期末手当等を含めまして23年度、24年度合計で給与の削減額につきましては722万9,000円の削減、期末手当につきましては155万円の減額、合計いたしまして877万9,000円の減額の内容というふうになっているところでございます。  以上、補足説明とさせていただきます。よろしくご審議をお願いします。 ○議長(佐藤富夫) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。9番。 ◆9番(五野井敏夫) まずもって、減額するのはご苦労さんでございます。まず、この減額率の20%、15%、10%、これの減額のパーセンテージの根拠、考え方ございましたら教えていただきたいというふうに思います。 ○議長(佐藤富夫) 市長。 ◎市長(阿部秀保) まず、減額についての考え方でありますが、先ほどの議案の36号等々の考えについて比例してと、比例してというのはそれだけ今回は市税が上がらないということからすれば、同じような財源不足ということが当然考えられますので、それらについての少しでも充てるような政治姿勢、それは求められるところだろうなというふうに考えております。そういった中で、前にも以前減額については、よく議会あるいは理解を得てというご提言もいただきましたので、三役で教育長含めて話し合いをさせていただきました。そしてまた、今回の大震災等々の被害等々から見ても、これが妥当とは私は考えておりませんけれども、まずこの姿勢で臨みたいということでございます。他の自治体との調整とかそういったことは一切しておりません。あくまでも三役で協議をして決めたということでございます。 ○議長(佐藤富夫) ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りします。本案は会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) 異議なしと認めます。よって、本案について委員会の付託を省略することは可決されました。  引き続き審議を行います。これより討論に入ります。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。  これより議案第38号 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決することに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決をいたしました。 △日程第29 議案第39号 東松島市敬老祝金等支給条例の一部を改正する条例について ○議長(佐藤富夫) 日程第29、議案第39号 東松島市敬老祝金等支給条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長阿部 秀保さん。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第39号 東松島市敬老祝金等支給条例の一部を改正する条例について説明を申し上げます。  今回の改正につきましては、主として東日本大震災に係る敬老祝金等の支給に関するものとなっております。居宅を一時的に離れている敬老祝金及び特別敬老祝金の対象者について、所在の確認がとれ次第年度内での支給ができるよう明確化したものでございます。また、行方不明者に対する支給の取り扱いを附則に追加したものです。  詳細につきましては、保健福祉部長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(佐藤富夫) 保健福祉部長、補足説明。 ◎保健福祉部長兼社会福祉事務所長(櫻井清春) それでは、議案第39号 東松島市敬老祝金等支給条例の一部を改正する条例につきまして市長の補足説明をいたします。  議案書の63ページ、それから議案参考資料の22ページをお開き願いたいと思います。改正の内容等につきまして、議案参考資料14の新旧対照表によりまして説明をいたしたいと思います。今回の震災におきましては、住所を動かさずに親戚等に身を寄せている方などの状況が予想され、居場所を特定して敬老祝金を支給するまでに時間を要する場合が想定されます。また、基準日から支給日までに住所を移動する場合もあるものと考えられます。このようなことから、支給の基準日を固定するとともに、年度内であれば敬老祝金等を支給できるように改正をするものでございます。新旧対照表の現行を見ていただきたいと思います。敬老祝金関係の条文が第2条と第5条に規定されておりますが、今回の改正におきましては改正案のとおり第2条に整理をいたしております。第1項では支給基準日を毎年変動いたします敬老の日から9月1日に変更いたしまして、第2項では敬老祝金支給を9月を原則として、ただし年度内であれば10月以降でも支給できるように改正をしようとするものでございます。  また、特別敬老祝金につきましては、現行第3条のとおり誕生日に支給する規定となっておりますが、改正案の第3条2項のとおり、誕生日以後にも支給できるよう改正しようとするものでございます。  また、附則第3項に今回の東日本大震災による行方不明者の方の敬老祝金等の取り扱いにつきまして、3カ月を過ぎた行方不明の方に対して支給しないことを規定しようとするものでございます。  以上で議案第39号 東松島市敬老祝金等支給条例の一部を改正する条例についての補足説明といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐藤富夫) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。8番。 ◆8番(菅原節郎) 今回のこの条例の改正について趣旨は大変よくわかりましたが、妥当かどうかよくわかりませんけれども、しかし基準日を設けること自体は妥当だろうと思いますが、では現行では基準日というのはいつだったのかというのを教えていただきたい。 ○議長(佐藤富夫) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 担当のほうから答弁させていただきます。 ○議長(佐藤富夫) 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長兼社会福祉事務所長(櫻井清春) 基準日でございますけれども、第5条に規定されておりますとおり支給期日は敬老の日でございまして、第2条には支給日現在において市内に居住する方ということで、基準日の扱いが敬老の日となってございました。表現の方法はちょっとこれまでの表現とすれば明確な基準日というふうな規定はなかったもので、今回整理をさせていただいたということでございます。 ○議長(佐藤富夫) ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りします。本案は会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) 異議なしと認めます。よって、本案について委員会の付託を省略することは可決されました。  引き続き審議を行います。これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。  これより議案第39号 東松島市敬老祝金等支給条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決することに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決をいたしました。 △日程第30 議案第40号 東松島市新学校給食センター整備運営事業変更契約(第2回変更契約)の締結について ○議長(佐藤富夫) 日程第30、議案第40号 東松島市新学校給食センター整備運営事業変更契約(第2回変更契約)の締結についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長阿部 秀保さん。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第40号 東松島市新学校給食センター整備運営事業変更契約の締結について、提案理由の説明を申し上げます。  本事業につきましては、PFI事業方式による設計、建設、維持管理、運営の16年間に及ぶ長期契約として株式会社東松島スクールランチサービスと契約いたしております。その後変更契約を経て本年2学期からの開業に向けての建設工事を進めておりましたが、東日本大震災の影響で工事の中断を余儀なくされ、その後建築資材の調達や地元企業の活用にも困難を生じております。また、本事業は給食運営を伴うことから運営リハーサルの確保など今後の不確定要素も検討した結果、安定的な事業運営を確保するため、平成24年度の新学期からの供用開始を目指すことといたしました。あわせて契約金額につきましても、運営業務期間の短縮に伴い8,700万円余りを減額するものでございます。  詳細につきましては、教育委員会学校給食センター所長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(佐藤富夫) 学校給食センター所長。 ◎矢本学校給食センター所長兼鳴瀬学校給食センター所長(川田幸一) それでは、議案第40号 東松島市新学校給食センター整備運営事業変更契約(第2回変更契約)の締結について、市長の補足説明をいたします。  初めに、これまでの協議過程及び契約上の主な変更点をご説明申し上げます。まず、3月11日の震災発生後、通信網の回復を待って事業契約書第28条第1項、これは本件工事の一時中止という内容でございますが、これに基づく工事の一時中止を指示いたしました。その後4月28日でございますが、SPC側から同契約書9条協議という項目でございますが、これに基づく協議申し入れ書が文書にて提出をされました。その後数度の協議の中で、長期化が予定される建設期間及び解体期間中の物価変動の取り扱いを明文化するということで合意をいたしました。本市コンサル側、弁護士の助言に基づき、同契約書第27条、本施設の工期に伴う費用負担という中身でございますが、この27条の第2項、不可抗力により工期が変更され、事業者に増加費用が発生した場合、市は事業者が負担した増加費用を事業者に支払うという項目がございますが、この規定にも合致しているということから、公共工事の標準請負契約約款に準じての文言を挿入するということにいたしました。これにより、従前維持管理及び給食運営機関に適用いたしておりました物価要件を本工事の建設期間及び解体期間にも含めることとし、事業者が最大限努力しても吸収し切れない物価変動による増加費用につきましては、本市側と十分協議をした上で支払うということにいたしております。  以上の内容を新たに変更契約に盛り込むことにより、事業の安定性の確保及び融資金融機関からのリスク分担の明確化が図れると理解を得ております。また、市長の提案理由でも申し上げましたように、工期延長に伴う新センターの引き渡し予定日を本年の8月10日から来年の2月29日とした上で、その後4月の供用開始、その後2カ所の現センターの解体に着手する予定でございます。  次に、契約金額の変更箇所をご説明申し上げますので、参考資料の23ページ、それから24ページをお開きいただきます。参考資料の23ページでございますが、これ資料の15―1、それから24ページ目が資料15―2という内容でございますが、こちらの資料につきましては契約金額の変更内容、これまでの変更内容を説明したもので、これまでの推移等の詳細を記載した資料でございます。今回説明いたしますのは23ページの15―1、こちらのほうの資料に基づきましてご説明を申し上げます。この内容につきましては、変更前、変更後の契約金額を対比しているもので、契約金額が変更前の46億6,482万3,044円、これ消費税込みでございますけれども、この金額から変更後には45億7,342万5,185円、これも消費税込みでございます。というふうになりまして、9,139万7,859円、これも消費税込みの金額でございますが、減額となります。  その内訳でございます。資料中段、増減の理由、これは消費税を除いた金額でご説明申し上げますが、ここに記載しております減額される区分といたしまして、施設整備の金利、それから維持管理(建築物、設備等)、それから給食の運営の3つでございます。まず初めに、施設整備の金利、これは工期の延長が約6カ月に伴う金利負担の減少分で、融資の実行時期が建物の完成後というふうになるために金利負担が337万5,000円減額となります。それから、維持管理(建築物、設備等)につきましては、工期の延長に伴って維持管理期間が約6カ月短縮されることによりまして、建築設備の保守管理業務費用で410万6,000円、それから清掃業務費用で285万7,000円、それから調理設備、食器食缶等、施設備品保守管理業務費用で95万4,000円、警備業務費用で81万8,000円など総額878万円が減額をされます。給食の運営についても同様で、工期の延長に伴いまして給食の運営期間が約6カ月短縮されることに伴い、光熱水費で2,096万1,000円、調理業務費用で1,767万9,000円、食材検収補助業務費用で1,043万6,000円、それから残菜処理業務費用で1,037万4,000円など総額9,092万7,000円が減額をされます。  その一方で、総額で減額される区分がございます。施設の整備に係る部分でございます。まず、工期の延長に伴います諸経費の部分、施設整備ということで増減の理由の中段の丸ポチのところに説明書きがございます。諸経費といたしまして、共通仮設費、現場管理費、工事中止期間中の現場維持等の費用の増額分が866万円、それからSPCの関連費用、ここでは契約変更関連業務で891万2,000円、それから金融機関の関連業務で340万、保険料で82万6,000円、保証料が3万1,000円。一方借入利息につきましては減額、これが63万3,000円となります。その上での増額分が1,253万6,000円、これに加えまして工事管理業務期間の延長分が40万、それから地震発生に伴います周辺家屋調査費用に40万、合計の2,199万6,000円が工期延長に伴う増加費用というふうになります。  しかしながら、施設整備の中でも減額される経費もございます。この部分につきましては、昨年の12月の議会において10日間の工期の延長を行って議決をいただいたわけでございますが、その際全体工期を短縮するための突貫工事であるとか残業時間をふやすといった業務がございます。これは追加経費といたしまして、作業員の労務費、現場照明設備費、夜間電気料金等約266万円、それから調理設備設置、食器食缶等の調達業務で45万円、それから運営業務とか維持関連業務で301万1,000円の計612万1,000円、この部分が今度は不用ということでこれは減額ということに協議をいたしました。これらのことによりまして、施設整備全体では、端数を調整した関係でございますけれども、1,587万6,000円が増加費用というふうになります。  以上のことから減額される区分の合計1億308万2,000円から、増額される区分1,587万6,000円を差し引きました8,720万6,000円、これは消費税を抜いている分でございますけれども、この部分が減額ということになります。  以上のような内容の変更契約につきましては、去る6月27日、仮契約を締結いたしており、6月議会においての議決によって有効というふうになります。  これをもちまして、議案第40号 東松島市新学校給食センター整備運営事業変更契約(第2回変更契約)の締結について市長の補足説明といたします。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(佐藤富夫) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第40号については、福祉文教常任委員会に付託をいたします。  お諮りします。ただいま福祉文教常任委員会に付託しました件につきましては、会議規則第44条第1項の規定により7月5日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) 異議なしと認めます。よって、本案は7月5日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定をいたしました。 △日程第31 議案第41号 平成23年度東松島市一般会計補正予算(第4号)について △日程第32 議案第42号 平成23年度東松島市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)について △日程第33 議案第43号 平成23年度東松島市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について △日程第34 議案第44号 平成23年度東松島市下水道事業特別会計補正予算(第2号)について ○議長(佐藤富夫) 日程第31、議案第41号 平成23年度東松島市一般会計補正予算(第4号)について、日程第32、議案第42号 平成23年度東松島市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)について、日程第33、議案第43号 平成23年度東松島市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について、日程第34、議案第44号 平成23年度東松島市下水道事業特別会計補正予算(第2号)については関連がありますので、一括議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長阿部 秀保さん。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第41号 平成23年度東松島市一般会計補正予算(第4号)について、提案理由の説明を申し上げます。  今回提出いたしました補正予算につきましては、東日本大震災により多くの市民の方々が甚大な被害を受けられたことによる、生活再建に必要な経費と公共施設の復旧復興事業を中心に、また当初予算の事業縮小、中止による見直しを行い、既定の予算総額に129億4,400万円を追加し、歳入歳出予算総額を328億1,700万円として編成いたしております。  その主な内容について、歳入よりご説明申し上げます。  地方交付税につきましては、災害弔慰金の特別交付税措置分等を増額計上いたしております。  分担金及び負担金につきましては、保育所保護者負担金の減免等により減額し、使用料及び手数料につきましても、市営住宅が全壊や、修繕が必要で入居できない期間があることから市営住宅使用料等を減額いたしております。また、教育使用料におきましても、コミュニティセンターを初め各社会教育施設及び社会体育施設が避難所や仮設住宅建設用地に使用されていること等から減額いたしております。  国庫支出金につきましては、事業の見直しにより防衛施設周辺施設整備事業交付金等を減額し、道路橋梁災害復旧事業等、各種災害復旧事業の負担金等、並びに瓦れき等の災害廃棄物処理事業補助金等を計上いたしております。  県支出金につきましても、事業の見直しにより月浜漁港整備事業補助金等、各種補助金を減額し、災害により亡くなられた方のご遺族に対して支給される災害弔慰金負担金、被災された農家に対し農業経営の再開に向けた支援補助金及び埋葬関係、住宅の応急修理、避難所設置関係経費等の災害救助費委託金を計上いたしております。  寄附金につきましては、全国各地から復興にお役立ていただきたいと、ふるさと納税寄附金及び災害復興寄附金を計上いたしております。  繰入金につきましては、財政調整基金繰入金において当初予算の事業見直しにより減額し、諸収入につきましては、財団法人宮城県市町村振興協会からの災害対策支援金等を計上いたしております。  市債につきましては、事業の見直しにより地域振興基金積立事業債、鳴瀬第二中学校地震補強事業債等を減額し、震災関係としては、災害廃棄物処理事業を初め、保育所入所に伴う保護者負担金等の減免分としての歳入欠かん債、公共施設等の災害復旧事業債、災害援護資金県貸付金をそれぞれ計上いたしております。  歳出についてご説明申し上げます。  総務費につきましては、財産管理費において鳴瀬庁舎耐震補強及び改修工事の事業中止等により、防衛施設対策費においては、松島基地周辺テレビ共同受信施設撤去工事費等をそれぞれ減額いたしております。まちづくり推進費においては、まちづくり基金積立金等を減額し、総務管理費の震災対策費においては、デンマーク王国より子供たちのためにお役立ていただきたいとの寄附金をもとに「デンマーク友好子ども基金」を設置し、積立金等を計上いたしております。  民生費につきましては、社会福祉費の震災対策費として、災害により亡くなられた方のご遺族に対して支給される災害弔慰金や、生活の立て直しのための災害援護資金貸付金等を計上し、災害救助費につきましては避難所で生活されている方々への食事やシャワー設備の設置等の経費、住宅の応急修理、埋葬関係経費等を計上いたしております。  衛生費につきましては、予防費において、市で行う各種検診の自己負担金の免除分を検診業務委託料に増額し、被災者の負担軽減を図っております。清掃費の震災対策費においては、瓦れき等の廃棄物処理事業、被災家屋等の解体撤去事業、可燃ごみ処理事業費等を計上いたしております。  農林水産業費につきましては、圃場整備事業において大曲、西矢本、上福田地区の整備事業が本年度は休止により減額し、農業費の震災対策費においては、被災された農家に対し経営再開に向けた復旧作業に対する支援補助金等を計上いたしております。また、漁港整備事業費においては、月浜漁港護岸新設事業が本年度は休止になったことにより減額いたしております。  商工費につきましては、野蒜海岸での海水浴場を初め各種事業やイベントの縮小、中止に伴い委託料や補助金を減額し、震災対策費においては、被災を受けた商工業者が仮設住宅敷地内で営業するための仮設店舗運営事業補助金等を計上いたしております。  土木費につきましては、道路橋梁費において道路整備事業の見直しにより減額し、震災対策費においては、排水施設の被災に伴い排水ポンプ設置及び応急復旧経費等を計上いたしております。都市計画費の震災対策費としては、復興に向けた都市計画マスタープランの作成業務委託料を計上いたしております。  消防費につきましては、防火水槽設置工事費と小型ポンプ積載型消防自動車の購入費等を事業中止により減額し、難聴区域に防災行政無線放送施設子局3局の増設を計画しておりましたが、震災対策費に予算を組み替え、さらに5基を追加計上し防災対策を図っております。  教育費につきましては、小中学校費の震災対策費においては、通学の利便を確保するため避難所及び仮設住宅と学校との区間を運行するスクールバス運行委託料等を計上いたしております。中学校費の学校教育施設整備費においては、鳴瀬第二中学校校舎地震補強工事を計画しておりましたが、震災により事業が中止となったことから減額いたしております。  社会教育費におきましては、コミュニティセンターを初め多くの社会教育施設が避難所になっており、また被災を受け使用できない状況にあることなどから、芸術文化の関係経費を減額し、保健体育費においても、体育施設が仮設住宅の建設用地や支援物資保管場所になっていることから、スポーツ振興関係経費を減額いたしております。また、学校給食センター費においては、当初2学期から学校給食の提供を予定しておりました新学校給食センターが、震災の影響により平成24年4月の提供に延期になったことから運営業務委託料を減額いたしております。  災害復旧費につきましては、農林水産施設災害復旧費において、排水機場が被災したことにより仮設ポンプの設置が必要となり土地改良区への負担金を計上し、公共土木施設災害復旧費においては、道路、公園施設の復旧工事費を計上いたしております。文教施設災害復旧費には各小中学校の復旧工事費や仮設校舎の借り上げ経費を計上し、社会教育施設災害復旧費には奥松島縄文村交流館等の復旧工事費を計上いたしております。また、社会体育施設災害復旧費には小野地区体育館等の復旧工事費を計上いたしております。  次に、議案第42号 平成23年度東松島市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)について、提案のご説明を申し上げます。  今回提出いたしました補正予算は、東日本大震災からの災害復旧を優先課題として調整し、既定の予算総額に2億483万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を3億9,179万7,000円として編成いたしております。  その主な内容について、歳入よりご説明申し上げます。  使用料につきましては被災による上水道供給の停止等により減額し、県補助金につきましては機能強化事業の一時中止により減額いたしております。一般会計繰入金につきましては災害復旧補助事業の充当率の変更により減額とし、国庫補助金並びに市債については災害復旧財源として増額計上いたしております。  歳出につきましては、農業集落排水事業費に計上の下小松地区誤接続調査委託料を減額し、災害復旧費に処理施設の災害復旧工事費等を増額計上いたしております。  次に、議案第43号 平成23年度東松島市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について、提案のご説明を申し上げます。  今回提出いたしました補正予算は、東日本大震災により壊滅的な被害をこうむった大浜地区漁業集落排水施設の災害復旧業務を主として調整し、既定の予算総額より395万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を1,908万9,000円として編成いたしております。  その主な内容について歳入よりご説明申し上げます。  使用料につきましては、震災による処理施設の運転停止に伴い減額いたしております。  国庫補助金及び市債につきましては、大浜地区改築工事の事業の中止に伴う分を減額し、大浜地区応急復旧工事等災害関連事業分を増額いたしております。  歳出につきましては、漁業集落排水事業費において大浜地区改築工事の中止により減額し、災害復旧費においては、調査測量設計委託料と応急復旧工事費を計上いたしております。  最後に、議案第44号 平成23年度東松島市下水道事業特別会計補正予算(第2号)について、提案のご説明を申し上げます。  今回提出いたしました補正予算は、東日本大震災からの災害復旧を優先課題として調整し、既定の予算総額に9,211万円を追加し、歳入歳出予算の総額を20億3,047万8,000円として編成いたしております。  その主な内容について、歳入よりご説明申し上げます。  受益者負担金につきましては、被災状況を考慮して徴収猶予により減額し、使用料につきましては被災による上水道供給の停止等により減額いたしております。  国庫補助金及び市債につきましては、下水道管管渠等整備事業の見直しに伴う分を減額し、公共下水道施設災害復旧事業分を増額計上いたしております。  歳出につきましては、総務費の一般管理費において受益者負担金の賦課猶予に伴い、負担金一括納付報奨金を減額し、下水道事業費の公共下水道建設費において、民間保育所の建設計画がある道地地区内の管渠工事と、地震対策工事としてマンホール浮上防止及びマンホールトイレ整備工事を実施し、それ以外の整備工事を中止とし、委託料、工事請負費、工事負担金、補償費を削減いたしております。  災害復旧費においては、下水道施設災害復旧工事を増額計上いたしております。  以上をもちまして、平成23年度各種会計6月補正予算の概要説明を終わりますが、詳細につきましては、それぞれ担当課長から説明いたさせますので、何とぞ慎重にご審議を賜り、ご可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由といたします。 ○議長(佐藤富夫) 暫時休憩をいたします。再開は3時55分といたします。    午後 3時42分 休憩                                              午後 3時55分 再開 ○議長(佐藤富夫) 再開いたします。  次に、補足説明を求めます。総務部行政経営課長、補足説明。 ◎総務部行政経営課長(鹿野義博) それでは、説明をいたします。資料は予算書⑦―4となっているやつです。1ページでございます。議案第41号 平成23年度東松島市一般会計補正予算(第4号)について、市長の補足説明をいたします。  予算書の14ページ、15ページをお開き願います。歳入歳出予算の主なものについて、2の歳入よりご説明申し上げます。まず、10款の地方交付税でございます。1地方交付税、特別交付税につきましては、災害弔慰金等の特別交付税措置分等を見込んで11億3,785万8,000円を計上いたしております。  次に、12でございます。分担金及び負担金でございます。負担金につきましては保育所保護者負担金等を減額しております。  次に、13の使用料及び手数料でございますが、使用料につきましても市営住宅使用料を減額いたしております。  次に、5目の教育使用料でございます。ここにつきましては東松島市コミュニティセンター使用料、それから奥松島縄文村歴史資料館観覧料を減額いたしております。  次に、15ページでございます。14の国庫支出金、国庫負担金におきまして災害復旧費国庫負担金におきましては、道路橋梁災害復旧費負担金、それから小学校施設災害復旧費負担金、中学校施設災害復旧費負担金等を計上いたしております。  次に、2項の国庫補助金におきましては、事業の見直し等により防衛施設周辺整備事業交付金等を減額いたしております。  次のページをお開き願います。6目の災害復旧費国庫補助金でございます。瓦れき等の処理といたしまして、災害廃棄物処理事業補助金を計上いたしております。社会教育施設災害復旧費補助金には、社会教育施設災害復旧費補助金と社会体育施設災害復旧費補助金をそれぞれ計上いたしております。  次に、15款県支出金でございます。1の県負担金につきましては、災害により亡くなられた方のご遺族に対して支給される災害弔慰金県負担金を計上いたしております。  次に、17ページにまいります。9目の災害復旧費県補助金でございますが、被災農家経営再開支援補助金を計上いたしております。  次、3の県委託金ですが、災害救助費委託金といたしまして27億6,494万円、災害救助費委託金として計上いたしております。  次のページをお開き願います。17款の寄附金でございます。指定寄附金といたしまして、ふるさと納税寄附金に300万円、災害復興寄附金に1億500万円を計上いたしております。  次に、18款の繰入金、1基金繰入金でございますが、財政調整基金につきましては当初予算の見直しを行った結果、今回5億3,519万8,000円の減額となっております。  次に、20款諸収入、4雑入でございます。ここの1の総務管理費雑入には、東日本大震災に係る災害対策支援金1億2,500万円を計上いたしております。ここにつきましては財団法人宮城県市町村振興協会からのものでございます。  次に、19ページにまいります。21市債につきましては、事業の見直し等により地域振興基金積立事業債を9,500万減額しております。  それから、教育費につきましては鳴瀬第二中学校の校舎地震補強事業債を9,400万減額いたしております。  また、歳入欠かん等特例債といたしまして、災害対策債といたしまして6億7,800万、それから歳入欠かん債といたしまして5,000万円を今回計上いたしております。それぞれ災害復旧関係にはここにお示しするとおりでございます。  それから、20ページをお開き願いたいと思います。災害援護資金県貸付金、ここには3億5,000万円、災害援護資金県貸付金といたしまして計上いたしております。  次に、歳出にまいります。21ページでございます。3の歳出でございますが、今回は先ほども申し上げましたとおり東日本大震災の影響を受けたために全款にわたり事業の見直しを行っております。  22ページをお開きください。5の財産管理費でございます。13の委託料といたしまして今回鳴瀬庁舎耐震補強及び改修工事関連の予算を減額いたしております。  次のページでございますが、8目防衛施設対策費において松島基地周辺テレビ共同受信施設撤去工事を減額いたしております。  次のページをお開き願います。10目のまちづくり推進費でございます。25ページになりますが、25の積立金のところでまちづくり基金積立金を1億円減額しております。  28ページをお開きください。2款の総務費の20の震災対策費につきましては、デンマーク王子より子供たちのためにお役立てをいただきたいとの寄附金をもとにデンマーク友好子ども基金を設置し、積立金を8,500万円計上いたしております。総務費合計では9,766万4,000円の減額となっております。  次に、32ページをお開き願います。次は民生費でございます。民生費の1社会福祉費の7の震災対策費でございます。震災対策費につきましては、災害により亡くなられたご遺族に対して支給される災害弔慰金や生活の立て直しのための災害援護資金等を計上いたしております。20の扶助費、それから21の貸付金にそれぞれ所定の金額を計上いたしております。  次に、34ページをお開きください。34ページは4の災害救助費でございます。災害救助費につきましては、避難所で生活されている方々への食事やシャワー設備の設置等の経費、住宅の応急修理、埋葬関係費等を計上いたしておりまして、需用費あるいは13の委託料、14使用料及び賃借料、20の扶助費にそれぞれ金額を計上しております。民生費全体では66億4,416万2,000円を計上いたしております。  次に、36ページをお開きください。次は衛生費でございます。4の衛生費、2目の予防費でございます。ここにつきましては、市で行う各種検診の自己負担の免除分を検診業務委託料に増額し、被災者の軽減を図っております。13の委託料にその金額を計上いたしております。  38ページをお開き願います。2の清掃費でございます。6目の震災対策費につきましては、瓦れき等の廃棄物処理事業、被災家屋等の解体撤去事業、可燃ごみ処理事業費等を計上いたしております。13の委託料にその金額を計上いたしております。衛生費全体では46億5,081万8,000円を計上いたしております。  次に、41ページをお開きください。第6款農林水産業でございます。農林水産業につきましては、圃場整備事業につきまして19の負担金、補助及び交付金におきまして県営圃場整備事業大曲地区負担金の減額、42ページになりますが、県営圃場整備事業西矢本地区負担金の減額、それから県営圃場整備事業上福田地区負担金をそれぞれ減額いたしております。  10の震災対策費につきましては、被災された農家に対して経営再開に向けた復旧事業に対する支援補助金等を計上しております。19負担金、補助及び交付金といたしまして3億4,980万円を計上いたしております。  次に、44ページをお開きください。44ページの3項の水産業費、4の漁港整備事業費につきましては、工事請負費において月浜漁港護岸新設工事を減額いたしております。農林水産業費全体では1億8,044万7,000円の計上となっております。  次に、7款商工費でございます。3目の観光費につきましては、野蒜海岸での海水浴場を初めとする各種事業やイベントの縮小、中止に伴う委託料や補助金等を減額いたしております。  46ページをお開き願います。6目の震災対策費でございます。ここにつきましては、被災を受けた商工業者が仮設住宅敷地内で営業するための仮設店舗運営事業補助金と、仮設店舗給排水等設備工事費等を計上しております。15工事請負費、19節負担金、補助及び交付金にそれぞれ所定の額を計上いたしております。商工費全体では3,063万3,000円の減額となっております。  次に、47ページの8土木費につきましては、2項の道路橋梁において全般的に見直しを行っております。  48ページをお開きください。3目道路新設改良費、4目防衛施設周辺整備事業費におきましてもそれぞれ減額を行っております。  次、49ページでございます。6目の震災対策費につきましては、排水施設の被災に伴い排水ポンプ設置及び応急復旧経費等を計上いたしております。  50ページをお開きください。50ページの都市計画費の6目の震災対策費につきましては、復興に向けた都市計画マスタープランの作成業務委託料を計上しております。土木費全体では1億764万7,000円の減額となっております。  52ページをお開き願います。9款消防費でございます。3目消防施設費につきましては、防火水槽設置工事と小型ポンプ積載型消防自動車の購入等の事業費により工事請負費あるいは18の備品購入費において減額をいたしております。  4目の防災費でございます。防災費につきましては、難聴区域に防災行政無線放送施設子局3局の造成を計画しておりましたが、震災対策費に組み替えしたため、15工事請負費を減額いたしております。  7の震災対策費につきましては、先ほどの関係で15工事請負費に防災行政無線放送施設子局増設工事を計上しており、消防費全体では6,089万4,000円の減額となっております。  次に、55ページをお開きください。10款の教育費でございます。小学校費の4の震災対策費と56ページの3の中学校費の震災対策費には、通学の利便を確保するための避難所、仮設住宅と学校との区間を運行するスクールバス運行委託料等を計上いたしております。  55ページですが、学校教育施設整備費において鳴瀬第二中学校校舎新補強工事を計画しておりましたが、震災により事業が中止になったことから減額しております。  58ページをお開きください。58ページの社会教育費でございます。コミュニティセンター費につきましては、コミュニティセンターを初め多くの社会福祉施設が使えない状態にあることから、関係経費を減額いたしております。  62ページをお開き願います。62ページは保健体育費でございます。ここにつきましても体育施設が仮設住宅の建設用地や物資倉庫になっていることから、スポーツ関係経費を減額いたしております。  次に、65ページをお開き願います。4目の学校給食センター費でございます。ここにつきましては当初2学期から学校給食の提供を予定しておりましたが、新学校給食センターが震災の影響により来年の4月からの給食提供ということに延期になったため、運営業務委託料を減額しております。教育費全体では1億9,837万6,000円の減額となっております。  次に、66ページをお開きください。66ページにつきましては、13款災害復旧費でございます。災害復旧費にはそれぞれの目に災害復旧費等を計上いたしております。  次に、予算書の5ページにお戻りを願います。5ページでございますが、第2表の債務負担行為補正でございます。追加といたしまして、遺体安置所施設設備借上料のための債務負担行為でございます。期間は平成23年度から平成24年度までです。限度額は1,631万円であります。  次に、仮設校舎借上料でございますが、ここにつきましては平成23年度から平成26年度まで、限度額は3億6,000万円でありますが、内訳につきましては浜市小学校が7,200万円、野蒜小学校が2億1,600万円、鳴瀬第二中学校が7,200万円となっております。  次のページをお開きください。次の6ページでございます。第3表の地方債補正ですが、起債対象事業費の予算計上に伴いそれぞれ計上いたしております。歳入欠かん債につきましては、5,000万円を計上しております。災害援護資金貸付事業につきましては、3億5,000万円を計上いたしております。  次に、7ページでございます。変更でございますが、7ページから9ページにそれぞれ起債の目的といたしまして、地域振興基金積立事業ほか18件でございます。補正前の額から補正後の額に変更しようとするものでございます。  以上で議案第41号 東松島市一般会計補正予算(第4号)について、市長の補足説明といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐藤富夫) 次に、建設部下水道課長、補足説明。 ◎建設部下水道課長(菅原博) 議案第42号 平成23年度東松島市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)につきまして市長の補足説明をいたします。  予算説明書の80ページをお開き願います。歳入より説明をいたします。2款1項1目農業集落排水処理施設使用料です。333万9,000円の減としてございます。被災によります上水道使用料の減免措置に準じまして、4月から6月の3カ月間の下水道使用料を被災状況に応じまして減免としたものです。下小松地区と北赤井地区、両地区合わせまして825戸が対象となってございます。  続きまして、3款1項1目農業集落排水事業費補助金です。648万9,000です。この補助金ですけれども、北赤井地区の機能強化事業に伴いまして事業の完了年度の翌年度から交付をされる補助金です。北赤井の機能強化事業ですけれども、平成20年度より事業に着手をしておりまして、22年度に完了の予定でしたが、震災によりまして23年度への繰り越し工事となった関係で補助金の交付も24年度へ繰り延べとなったものです。  続きまして、4款1項1目一般会計の繰入金です。復旧費補助金の増額による1,369万5,000円の減です。  7款1項1目災害復旧費国庫補助金につきましては、被災状況の調査結果によります復旧工事費の増と補助金の充当率の変更によりまして1億6,756万円増となってございます。  次に、8款1項1目復旧債です。これも復旧事業費の増によるものです。  81ページです。歳出、1款1項2目農業集落排水事業費の13節委託料です。これは下小松地区の誤接続調査ですけれども、これ公共下水道への接続に向けました調査でしたけれども、今年度は見送り、減といたしております。  次に、4款1項1目農業集落排水施設災害復旧費、15節工事請負費です。2億823万円の増額です。これは被災状況の調査結果に基づくものです。  それから、予算書の76ページにお戻りいただきます。地方債の補正です。農業集落排水施設災害復旧事業債、限度額を110万から6,190万円とし、6,080万円でございます。  続きまして、議案第43号 平成23年度東松島市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、補足説明をいたします。  予算説明書の92ページお開きいただきます。歳入より説明をいたします。1款1項1目漁業集落排水処理施設使用料です。220万9,000円の減です。大浜地区の処理施設につきましては、壊滅的な被災によりまして稼働が困難な状況です。接続しております32戸全戸の使用料を減免としたものです。  2款1項1目漁業集落排水事業費国庫補助金です。21年度より事業に着手をしておりまして、23年度で完了予定でしたが、大浜地区の改築事業中止によります補助金の減です。  続きまして、2款1項2目災害復旧費国庫補助金です。これは応急復旧工事費、歳出のほうで説明いたしますが、これに伴います補助金125万円の計上です。  3款1項1目繰入金です。改築事業の中止による減です。  それから、5款1項1目漁業集落排水事業債、それから2目の災害復旧債、それぞれ改築事業の中止費の増額によるものです。  次に、93ページです。歳出です。1款1項1目処理施設の管理費、これ処理施設が全壊による減です。  それから、2款1項1目集落排水事業費、これも改築事業の中止による減です。  それから、94ページです。5款1項1目漁業集落排水施設災害復旧費です。13節委託料700万円を計上してございます。被災施設の災害復旧調査に係る委託料です。被災施設の災害復旧事業につきましては、既存の位置あるいは移転した場合どちらでも復旧事業が可能となります。ただし、予算額については既存の施設と同規模施設などの復旧に係る調査、設計費という形で計上をしてございます。それから、同じく15節の工事請負費250万です。これ地区内で被災はしておりますけれども、3軒ほど居住可能な家がございます。その3軒の生活排水処理への対応ということで、浄化槽によります応急復旧工事費を計上してございます。  最後に、予算書86ページに戻っていただきます。地方債の補正です。漁業集落排水処理施設災害復旧事業債として、限度額750万円を追加してございます。  続きまして、議案第44号 平成23年度東松島市下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、補足説明をいたします。  説明書の102ページをお開きいただきます。1款1項1目下水道事業受益者負担金です。4,979万円の減です。被災によります受益者負担金の減免措置と新規の賦課金、新規賦課等がありますので、それらを計上してございます。まず、受益者負担金の減免措置ですけれども、22年度に施行しまして、通常であれば23、新規賦課という予定でしたけれども、その部分の凍結と、それから分割納付している方で一部損壊以上の方については1年間の徴収猶予措置とするということで、負担金の減免で5,527万8,000円ほど減となります。次に、新規賦課の部分ですけれども、南浦の官舎の分、負担金新たに530万円計上をしてございます。これは当初24年度で賦課の予定でしたけれども、今回の被災で浄化槽が全壊で使用できなくなったということで、1年間前倒しとなるものです。  続きまして、2款1項1目下水道使用料です。4,884万4,000円の減です。被災によります上水道使用料の減免措置に準じまして、4月から6月の使用料を被災の状況に応じて減としたものです。接続しております7,541戸が対象となります。  続きまして、3款1項1目下水道事業費国庫補助金です。これは整備事業の見直しによります社会資本整備総合交付金の減です。  続きまして、3款1項3目災害復旧費国庫補助金。  次の4款1項4目一般会計繰入金、いずれも災害復旧事業費の増による増です。  それから、予算説明書103ページです。7款1項1目下水道事業債、2目の災害復旧債、それぞれ整備事業の見直しと復旧事業費の増による減額、増額となります。  次に、104ページです。歳出です。1款1項1目一般管理費、8節の報償費です。受益者負担金の猶予措置に伴いまして一括納付報奨金の減額となります。  それから、2款2項1目下水道建設費、13節の委託料です。7,261万5,000円の減ですけれども、これは整備事業の見直しによる実施設計業務、それから測量設計業務を削減しまして、地震対策業務については増額としてございます。  予算説明書の105ページです。同じく建設費の15工事請負費です。3億1,639万8,000円の減です。整備工事につきましては、未普及解消ということで管渠の整備工事と地震対策事業につきまして見直しを行っております。未普及解消事業につきましては、当初17工区の整備工事を予定してございましたけれども、民間保育所の建設計画があります道地地区の管渠整備工事、ここにかかわる分が3工区ありますけれども、この3工区のみとしております。地震対策事業につきましては、マンホールトイレの整備工事と、マンホールの浮上防止工事、それぞれ3工区ずつ計6工区を予定しておりましたが、今回の震災におきましてもマンホールトイレが非常に有効に機能したことから、マンホールトイレにつきましてはさらに3工区を増嵩し6工区としまして震災対策の促進を図るものです。同じく建設費の19節負担金、補助及び交付金、それから同じく22節の補償、補てん及び賠償金、いずれも整備工事の削減による減です。  それから、5款1項1目公共下水道施設災害復旧費、15節の工事請負費4億9,501万9,000円の増です。これは応急復旧工事、この金額が確定しましたので、これを減額しまして被災状況の調査結果に基づきまして、中沢地区と矢本北処理分区、地区では上河戸、上浮足といった地区になりますけれども、これらの災害復旧工事費を計上したものです。  それから、予算書98ページにお戻りいただきます。地方債の補正です。公共下水道事業債の限度額を3億9,710万円から1億8,850万円としまして、2億860万円の増額とし、公共下水道施設災害復旧事業債の限度額を4,710万円から2億240万円とし、1億5,530万円を増としております。  以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐藤富夫) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。8番。 ◆8番(菅原節郎) 14ページ、地方交付税の特別交付税、先ほど説明で見込みという話でしたけれども、どの程度の確率でこれ見込めるのかちょっと怪しいなと、国の政治が、2次補正が通ったから通るかなとは思うのですけれども、どの程度確実な数字なのかなというのがちょっと不透明なので、この辺を説明してください。  それから、この補正予算が通ったとして市債残高は全体でどのくらいになるのか、それを教えてください。  その2点だけで。 ○議長(佐藤富夫) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 政策的なことを私のほうから、あと詳細、担当から答弁させてください。  まず、3月11日、震災になりまして、本来であれば地方交付税、それから特交については12月と3月に交付されます。本来は、地方交付税は4月と6月と8月、11月というふうになります。ですので、現状は、私は財務省、総務省に直接発災からお願いしていたのは、先ほど皆さんご案内のとおり議案36号で今年度の税というのは見込みなかなか立たないということでございますので、前倒しでお願いしたいということをまずお願いしました。その結果4月1日、4月分は特交と、それから4月に4月分と6月分も前倒しでいただいております。この6月に入りまして8月分の前倒しもお願いして、6月に入っております。そういったことで、怪しいということではなくて、今年度予定していた分については早目に前倒ししていただいて、不足分について今後借かん債とか欠かん、いろいろ法的なことはあるのですけれども、協議、私の問われるところなのだろうなということで、今交渉中でございます。正直申しまして激甚災害法や災害救助法を2度経験したのは被災地の中で私ただ一人です。ですので、そういった意味では早目に危機感を持って3月から国との交渉を始めていますので、ある意味きょうの新聞報道等では弔慰金等も本来は、財源は国が2分の1、県が4分の1、市が4分の1の負担でありますけれども、まず県が80%持つというきょう報道がありました。2次補正の予算では。私どもが予定しているのは、少なからず国で全額あるいは9割ぐらいはという私はお話を国の担当とはお話しさせていただきますが、それらはこういった特交だとカバーがあるのかなというふうに期待をしながら、これからもこの地域の実情等々を訴えて復興につなげるというふうに考えております。  ですので、先ほどの30億の市税の減についても含めて、これら市長の仕事だというふうに私は思っていますので、それらについては政治的には努力したいというふうに、なお議会の皆さんにもご支援いただきたいというふうに思います。  なお、詳細については担当のほうから答弁させてください。 ○議長(佐藤富夫) 行政経営課長。 ◎総務部行政経営課長(鹿野義博) それでは、まず最初に起債のほうからご説明申し上げます。  22年度分につきましてはまだ途中でございますので、平成22年度末の一般会計の残高を申し上げます。175億ほどの残高になっております。それから、下水道につきましては108億ぐらいの残高でございます。  それから、先ほどの地方交付税の関係でございますけれども、地方交付税につきましては4月、それから前倒しで来ております。ただ、今回、きのう、きょうの新聞等によると特別交付税が2兆円の5,000億来るということで、その辺に期待しているところございますけれども、まだ市町村課のほうから、国のほうからは特別どういう基準といいますか、そういうものも来ておりませんので、今後注意深く見守って財源等に充てたいと思っております。  以上でございます。 ○議長(佐藤富夫) ほかにありませんか。9番。 ◆9番(五野井敏夫) 平成23年度の補正予算の説明書のところでちょっとございましたけれども、農林水産費について圃場整備事業において大曲、西矢本、上福田地区の整備事業は本年度は中止するのだというふうな文章がございますね。その中で数字も予算書にも載っていますけれども、中止はいいのですけれども、これの事業のほうに関しての減税の考え方、それに伴う排水機場の整備についてはどのように考えているか、その辺をお尋ねします。まず、それが1つ。  あと、そのほかに消防費の中で設備等の金額の中で減額されている部分がありますけれども、さっきのご説明の中では積載車等がかなり流されているということで、緊急に処置しなければならない分があるのではないかなというふうな部分なのですけれども、その中では今回の予算の中にはその分の盛り込みはされてあるのかどうか、まずそれを確認します。  あと、予算書の81ページの中で農集排の排水設備の災害復旧費の中で、4の災害復旧費、15工事請負費の中で下小松地区の災害復旧工事と、あと北赤井地区の災害復旧工事ということで2億823万ほど予算的には見ていますけれども、これ具体的にはどのような被害があって、どのような今後対応していくのか、それについてまずお聞きします。  それとあと、さっきちょっと説明ありましたけれども、104ページのところで下水道の建設費の中で、公共下水道建設費、この中で委託料のところで地震対策緊急整備事業業務の委託料ということで出ていますが、減額された中での委託料、これは増だと思うのですけれども、この辺、7,261万5,000円が業務委託料としては減額されておるのだということなのですけれども、これは逆になるのかな、どうなのかなというふうなことなので、その辺の内訳をちょっと、金額的な部分はいいのですけれども、事業の内容と内訳。  以上の点についてお尋ねします。 ○議長(佐藤富夫) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 4点ありましたが、それぞれ詳細、担当のほうから答弁いたしますが、まず私がご説明申し上げました4ページ、補正予算説明書につきましては、ことしの大曲、それから西矢本、上福田地区の整備事業、本年度はお休みと、休止ということでございます。これについては、県、それから国との協議の中で、こういった被害状況ですので除塩等々を最初にやらなくてはいけない事業がございますので、中止ではなくて休止ということでございます。  詳細は担当のほうから答弁させていただきたいというふうに思います。 ○議長(佐藤富夫) 産業部長。 ◎産業部長(木村仁) お答えいたします。  今市長が申し上げましたように、大曲、それから西矢本と上福田につきましては今年度採択の上、休止となります。それから、大曲と東小松につきましては事業休止となります。それから、排水機場につきましては現在国、県のほうで整備、修理行っていただいておって矢本地区につきましては、6月24日現在ですけれども、70%ほどの回復となっております。それから、鳴瀬地区につきましては本ポンプのみですけれども、まだ24%の回復率というふうになっております。  以上でございます。 ○議長(佐藤富夫) 防災交通課長。 ◎総務部防災交通課長(大江賢良) 消防積載車の件でございますけれども、これにつきましては東松島市では10台の積載車が被災したということでございまして、これについては全国消防協会のほうで全国から積載車を集めていただいて対応いただくということで現在のところ10台が内定しておりまして、まだこちらのほうには届いておりませんが、そういった状況でございます。  なお、山形県の東根市からも3台ポンプ車のほうが既に貸与いただいているということでございます。 ○議長(佐藤富夫) 下水道課長。 ◎建設部下水道課長(菅原博) 農業集落排水事業の災害復旧費の工事請負費ですけれども、下小松地区と北赤井地区のそれぞれの復旧工事費を計上してございます。まず、下小松地区ですけれども、処理施設内の復旧工事と、あと地区内の管渠760メーターほど被災をしてございまして、これらの復旧工事となります。それから、北赤井地区ですけれども、下小松同様処理場の中の機器類の復旧と、それから地区内の管渠の復旧工事ということで、北赤井につきましては管渠610メーターほどの復旧工事を予定してございます。  それから、下水道事業の部分の委託料の建設費の委託料の減額分です。地震対策事業につきましては、工事費のほうで説明申し上げましたようにマンホールトイレを3工区から6工区に増嵩してございます。その部分の地震対策緊急整備事業の委託料の増につきましては、マンホールトイレ3工区ふえた分の金額、この部分については増となってございますけれども、それ以外の整備工事にかかわります設計業務であるとか測量設計業務につきましては減という、トータルで7,261万5,000円の減となっているものです。 ○議長(佐藤富夫) ほかにありませんか。17番。 ◆17番(古川泰廣) 今回の補正予算、財政厳しいということなのですね。大分減額になっている部分ありますけれども、26ページの15節カーブミラーの設置31万5,000円、本予算から全額減額になっていますね。  それと、47ページの餅田の例の警戒区域看板の設置ですね。これも全額なっていますが、これは私安全、安心の観点から減額していいのかなと思うのですが、それいかがでしょうか。  それともう一点、先ほど下水道の話出ましたが、7,200万の業務委託の中でマンホールトイレ非常に有効に機能したという報告ありました。本年度の予算審議の中でそれと非常に有効だというふうに説明受けたのがマンホール浮上防止策ですが、それはどのように今回の地震で機能を果たしたのか、それをお聞かせ願いたいのですけれども。 ○議長(佐藤富夫) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 担当のほうから答弁いたさせます。基本的には今回震災で、例えば野蒜地区とか、大曲地区とか全く壊滅状態になったところも入っていますので、それらも含めての見直しにはなるわけですが、中身について担当のほうから答弁させてください。 ○議長(佐藤富夫) 防災交通課長。 ◎総務部防災交通課長(大江賢良) 工事請負費の減でございますけれども、カーブミラーの関係でございますけれども、やはり現段階では被災箇所の調査とかそういったものによりまして、本当に必要な場所だったりという部分のまずもって調査をして、今回はいろんな経費に、災害復旧のほうの経費に充当するということになりましたので、まずもって調査をして必要な箇所には今後つけるという考え方でございまして、現在の段階ではそのようなことでご理解いただければと思います。 ○議長(佐藤富夫) 下水道課長。 ◎建設部下水道課長(菅原博) マンホールの浮上防止工事ですけれども、マンホールトイレと同様に非常に機能してございまして、ほとんど浮き上がったりという場所がなかったという状況です。ほとんどと申しますのは、ちょっと段差などがあるのですけれども、管が下がっているのか、あるいはマンホールが浮いているのか、それの判別がつかない程度の段差といいますか、そういった状況でございます。 ○議長(佐藤富夫) 建設部長。 ◎建設部長(鈴木和彦) 47ページの餅田地区の看板というふうなことだと思います。これにつきまして今回はおろさせていただいたということです。これまで東名地区であったり、大塚地区であったり、どちらかといえばソフト活動といいますか、そういった形で看板の設置等をさせてもらいました。当初餅田地区ほかということで上げておったのですが、今回の災害によりまして、これはどうしてもそういった看板の設置につきましては地元の区長さんであったり、役員さんであったり、地元の中で手づくりの看板の設置というような形になりますので、今回どうしても周辺ののり面の崩壊とか、そういったものもあったわけでして、そこら辺を改めて再調整といいますか、調査をかけて、どういった地区が改めて一番いいのか、そういったものを含めて対応したいなということで、今回ちょっと整理をさせていただいたということでございます。  以上です。 ○議長(佐藤富夫) ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りします。議案第41号から議案第44号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) 異議なしと認めます。よって、議案第41号から議案第44号について委員会の付託を省略することは可決されました。  引き続き審議を行います。これより1議題ずつ討論、採決に入ります。  初めに、議案第41号についての討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) 討論なしと認めます。  これより議案第41号 平成23年度東松島市一般会計補正予算(第4号)についてを起立により採決します。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(佐藤富夫) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決をいたしました。  これより議案第42号についての討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) 討論なしと認めます。  これより議案第42号 平成23年度東松島市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)についてを起立により採決します。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(佐藤富夫) 総員起立。よって、本案は原案のとおり可決をいたしました。  これより議案第43号についての討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) 討論なしと認めます。  これより議案第43号 平成23年度東松島市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてを起立により採決します。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(佐藤富夫) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決をいたしました。  これより議案第44号についての討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) 討論なしと認めます。  これより議案第44号 平成23年度東松島市下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてを起立により採決します。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(佐藤富夫) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。  本日の会議時間は議事日程に掲げた案件が終了するまで延長いたします。 △日程第35 議運発第9号 東松島市議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(佐藤富夫) 日程第35、議運発第9号 東松島市議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提出者より提案理由の説明を求めます。東松島市議会議会運営委員会委員長大橋 博之さん。     〔議会運営委員会委員長 大橋 博之 登壇〕 ◆議会運営委員会委員長(大橋博之) それでは、議運発第9号 東松島市議会議長佐藤 冨夫様。提出者、東松島市議会議会運営委員会委員長大橋 博之。  東松島市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について。  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第109条の2第5項及び東松島市議会会議規則(平成23年東松島市議会規則第1号)第14条第2項の規定により提出をいたします。  本議案の骨子は、議員報酬の100分の10の減額であります。また、議案の条文に関しましては割愛をさせていただきます。また、参考資料として各役職に合わせました削減額が一覧表として掲載をさせていただいております。  そして、本議案提案理由の説明を改めて申し上げます。3月11日に発生しました東日本大震災により、東松島市において多くのとうとい人命が失われ、そして市民の貴重な財産が無残にも破壊をされました。被災された皆様の心の痛みを思いますと一日でも早い復旧、復興が励ましの力になると考えます。本議会といたしましても、市民の皆様の心の痛みを共有させていただく意味でも、今回議員報酬の削減を提案させていただきました。あわせて、政務調査費の返納、各委員会活動費の減額を今後実行していく予定であります。このように議会の努力は、今回提案をされました執行部の報酬の削減をはるかに超える金額になろうかと思います。そして、今後復興財源として有効に活用していただくよう希望いたします。今後議員が一致団結して全力で復興を目指し頑張る決意であります。  以上、提案理由の説明といたします。 ○議長(佐藤富夫) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) 質疑なしと認めます。  ただいま議題となっている議運発第9号は、会議規則第37条第2項の規定により直ちに討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) 討論なしと認めます。  これより議運発第9号 東松島市議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。議運発第9号は原案のとおり決することに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤富夫) 異議なしと認めます。よって、議運発第9号は原案のとおり可決をいたしました。  以上で本日の日程は全部終了しました。  本日はこれで散会をいたします。    午後 4時56分 散会...